○みよし市安全なまちづくり条例

平成14年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市における交通安全並びに防犯、防火及び防災(以下「交通安全等」という。)について、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、安全なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生活に危害を及ぼす交通事故並びに犯罪、火災及び災害(以下「交通事故等」という。)による被害を未然に防止し、安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民の交通安全等の意識の高揚及び安全を確保するため、啓発活動、生活環境整備等の総合的な安全なまちづくりに関する施策の推進に努めなければならない。

2 市は、前項の施策の推進に当たっては、国、県、警察その他関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、地域社会の一員としての責任を認識し、連帯意識の高揚を図るとともに、日常生活を通じて自主的かつ積極的に交通安全等の意識及び生活安全マナーの向上に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、市及び関係機関等が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業の活動に当たっては、交通安全等についての対策に積極的に努めるとともに、従業員、社員等の指導及び教育の実施に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、市及び関係機関等が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(良好な生活安全環境の確保等)

第5条 市は、安全なまちづくりを推進し、市民の安全を確保するため、交通安全等を目的とする施設の整備を促進し、良好な生活安全環境の確保に努めなければならない。

2 市長は、良好な生活安全環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全等に関する教育の推進)

第6条 市長及び教育委員会は、交通安全等の意識を高揚させ、交通事故等の防止を図るため、家庭、学校、地域、事業所等における交通安全等に関する教育を推進するものとする。

(広報の実施及び情報の提供)

第7条 市長は、市民及び事業者に対し、交通安全等に関する広報活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(安全なまちづくり活動の推進)

第8条 市長は、市内の各種団体等をもって組織するみよし市安全なまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)と協力して、市民及び事業者による自主的な活動を効果的に推進するとともに、交通安全等に関し、必要に応じて推進協議会の意見を求めるものとする。

(非常事態発生時の措置)

第9条 市長は、交通事故等が多発した場合は、関係機関等と協議の上、必要があると認めるときは、非常事態宣言を発し、交通事故等を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(助成)

第10条 市長は、安全なまちづくりの推進に関する活動を行う団体に対し、助成を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

みよし市安全なまちづくり条例

平成14年3月25日 条例第2号

(平成14年3月25日施行)