○みよし市職員互助会条例施行規則
昭和46年10月7日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、みよし市職員互助会条例(昭和46年条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(承認申請)
第2条 条例第2条に規定する市長の承認を受けようとする者は、その者の所属職、氏名、給料その他必要な事項を記入した申請書を市長に提出しなければならない。
(規約の承認申請)
第3条 互助会は条例第8条に規約の制定改廃に関する承認を受けようとする場合は、改廃の要点、改廃理由を記入した申請書に改廃事項を明記した規約の全文を添えて市長に提出しなければならない。
(運営審議会)
第4条 次に掲げる事項は、条例第7条に規定する運営審議会の議決を経なければならない。
(1) 規約及び規約に基づく諸規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
(3) 重要な財産の取得、管理及び処分
(4) その他必要と認める事項
(報告)
第5条 互助会は、毎事業年度の事業計画書、予算書、事業報告書及び決算書を市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。