○みよし市税外収入金に係る延滞金に関する条例

昭和39年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、手数料及び過料その他の市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)に係る延滞金については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより徴収することができる。

(延滞金)

第2条 税外収入金の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその税外収入金を納付する場合においては、市税の例により計算した延滞金を加算して納付しなければならない。

2 市長は、納付義務者が税外収入金を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合は、前項の延滞金を減免することができる。

(徴収の方法)

第3条 前条に規定する延滞金の徴収方法は、市税の例による。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和56年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例は、昭和56年度分から適用し、昭和55年度分までの滞納分については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の三好町税外収入にかかる督促手数料および延滞金に関する条例の規定に基づいて施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成25年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のみよし市税外収入金に係る延滞金に関する条例第2条第1項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

みよし市税外収入金に係る延滞金に関する条例

昭和39年3月28日 条例第9号

(平成26年1月1日施行)