○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和56年9月19日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「社会福祉法人」とは、法第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)をいう。
(助成)
第3条 市長は、法人に対し補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(申請)
第4条 法人が、第3条に規定する助成の申請をしようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(届出の義務)
第5条 法人は、助成を受けた事業の計画について重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(返還の命令)
第6条 市長は、助成を受けた法人の事業の施行方法が適当でないと認めたときは、その助成の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。