○みよし市保健センター設置及び管理に関する条例

昭和61年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、みよし市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みよし市保健センター

位置 みよし市三好町陣取山54番地

(事業)

第4条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育、健康相談に関すること。

(2) 保健事業に関すること。

(3) 検診に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 歯科衛生に関すること。

(6) 健康増進及び栄養改善に関すること。

(7) その他保健衛生に関すること。

(職員)

第5条 保健センターに必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成21年11月5日条例第35号)

この条例は、平成22年1月4日から施行する。

みよし市保健センター設置及び管理に関する条例

昭和61年3月22日 条例第4号

(平成22年1月4日施行)