○みよし市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和60年三好町条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、みよし市立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に園長、主任及び保育士を置く。
2 保育所に副園長、副主任及び保育業務員を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 園長は、保育所の管理及びその円滑な運営を図るため、その保育所の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるときはその職務を代理するとともに、上司の指揮監督を受け、所属職員の監督及び保育業務を担当し、必要な職務を分掌する。
3 主任は、上司の指揮監督を受け、保育業務を担当し必要な職務を分掌するとともに、副主任及び保育士へ保育の指導及び助言を行う。
4 副主任は、上司の指揮監督を受け、保育業務を担当し、保育士への保育の指導補助を行う。
5 保育士は、上司の指揮監督を受け、保育業務を担当する。
6 保育業務員は、保育所の給食業務、施設の清掃及び管守業務を行う。
(日課及び年間行事)
第5条 園長は、保育所の日課、年間行事については児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に定められた保育の内容を尊重し、幼児の生活環境、地域の実態を考慮し、これを企画し、実施する。
2 園長は、前項に規定する日課、年間行事を実施しようとするときは、あらかじめ市長に届出なければならない。
(非常災害対策)
第6条 園長は、非常災害に備え必要な施設、設備を設置し、児童の安全を図るため避難救出計画及びその訓練を行わなければならない。
(事故の報告)
第7条 園長は、災害集団疾病等の事故が生じたとき又は施設、備品等の全部若しくは一部が滅失し、若しくは棄損したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(施設等の管理)
第8条 園長は、保育所の施設、設備、備品等の管理及び保全に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
(入所の手続)
第9条 保育所へ入所を希望する児童の保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)に必要な証明書等を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により入所を承諾しなかったときは、次に掲げる理由を付すものとする。
(1) 入所定員を超えているため
(2) 当該児童が感染症にかかり、又はそのおそれがあると認められるため
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育を必要とすると認めた児童以外の児童のため
(4) その他保育の利用が困難で、かつ、やむを得ない理由があるため
(利用料の額等)
第12条 条例第10条により保護者から徴収する利用料の額は、みよし市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則(平成27年みよし市規則第5号)別表第1で定める保育料の最高額とする。
2 市長は、前項の利用料を特別の理由がなく納入しないときは、当該児童を退所させることができる。
(退所)
第13条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その児童を退所させることができる。
(1) 当該児童が感染症にかかり、又はそのおそれがあると認められ、他の者に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 児童福祉法第24条第1項の規定により保育を必要とすると認めた児童以外の児童となったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(退所の手続)
第14条 保護者は、児童を退所させる場合は退所を希望する日の10日前までに保育所退所届(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
(目的外使用の許可)
第15条 園長は、保育所の施設、設備、備品等を地域活動の振興その他公共の目的のために、一時的に使用させることができる。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月14日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第7号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月6日規則第26号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成2年5月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三好町立保育所管理規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月20日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三好町立保育所管理規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月24日規則第24号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三好町立保育所管理規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月23日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月24日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三好町立保育所管理規則の規定は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三好町立保育所管理規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月21日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三好町立保育所管理規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月24日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条中三好町立保育所管理規則第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月3日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月21日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 定員 |
なかよし保育園 | 120人 |
みどり保育園 | 180人 |
打越保育園 | 150人 |
城山保育園 | 90人 |
明知保育園 | 120人 |
すみれ保育園 | 100人 |
わかば保育園 | 160人 |