○みよし市心身障害者扶養共済掛金の助成に関する規則
昭和61年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし市心身障害者扶養共済掛金の助成に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づきみよし市心身障害者扶養共済掛金の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の時期および金融機関)
第4条 助成金の支給時期は、毎年10月・4月の2期に分けてそれぞれの前月分まで支給する。
2 助成金を支給すべき事由が消滅した場合は、支給期月でない月であっても支給する。
3 助成金の支給方法は受給資格者が希望する指定金融機関等で、市長の口座振替取扱機関と定めたものによって、口座振替による支給をする。
(変更届)
第5条 受給資格者が市内住所または、受取金融機関等に変更を生じた場合は直ちに心身障害者扶養共済掛金助成変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。