○みよし市難病患者見舞金及び交通費支給条例
昭和60年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉の理念に基づき難病患者に対し、難病患者見舞金及び交通費(以下「見舞金及び交通費」という。)を支給することによって難病患者及び家族にたいしての福祉及び生活の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「難病患者」とは、厚生労働省の特定疾患治療研究事業(法別番号51)に係る対象疾患及び腎不全(人工透析)疾患の患者をいう。
(1) 難病患者として特定疾患医療給付事業受給者票を交付された者
(2) 腎臓機能障害で人工透析を受けている者
(3) 市長が特に必要と認めた者
(支給の申請及び審査)
第4条 第3条の規定により見舞金及び交通費の支給要件に該当する者(以下「受給権者」という。)が見舞金及び交通費の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い決定事項を当該申請者に通知するものとする。
(見舞金及び交通費の額)
第5条 見舞金及び交通費の額は次のとおりとする。
(1) 見舞金の額は年額20,000円とする。
(2) 交通費の額は、通院1回500円とし1ケ月2,000円を限度とする。
(支給の方法)
第6条 見舞金及び交通費の支給は受給権者が第4条第1項の規定により市長に申請した者に対し次のとおり支給する。
(1) 見舞金は毎年4月に支給し、ただし、年度の中途で新たに申請があった者にあっては支給月でない月であっても支給する。
(2) 交通費は毎年10月、3月の2期に分けて支給する。ただし、交通費を支給すべき事由が消滅した場合その期の交通費はその支給月でない月であっても支給するものとする。
(見舞金及び交通費の返還)
第7条 市長は偽りその他不正な手段により見舞金及び交通費の支給を受けた者があるときは、その者に支給された見舞金及び交通費に相当する金額の一部又は全部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月23日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月23日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。