○みよし市農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし市農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年三好町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第3条 みよし市下水道条例施行規則(昭和56年三好町規則第18号)第2条から第17条(第14条の2、第14条の3及び第14条の4を除く。)までの規定は、排水処理施設の管理について準用する。この場合において、第2条中「第3条第13号」とあるのは「第3条第5号」と、第3条第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号並びに第4条第1項第4号中「汚水」とあるのは「排水」と、第2条、第3条、第4条第1項、第6条第1項、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条、第10条、第11条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条、第15条、第15条の2、第16条第1項並びに第17条中「条例」とあるのは「みよし市下水道条例(昭和62年三好町条例第14号)」と、第5条第1項第2号並びに第15条第1項第3号及び第4号中「公共下水道施設」とあるのは「排水処理施設」と、第13条第2項中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月29日規則第15号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の三好町予算決算会計規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の三好町予算決算会計規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成24年12月27日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。