○みよし市消防団条例
昭和45年3月23日
条例第4号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱について定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | みよし市消防団 |
区域 | みよし市一円 |
(種類及び定員)
第4条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とし、その定員は、363人とする。
3 機能別団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する団員とし、その定員は、50人とする。
5 政令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる同項に規定する条例定員は、第2項に規定する基本団員の定員とする。
(任命)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、市長が任命し、団長以外の団員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に在住、在勤又は在学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、身体強健な者
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることはできない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6ケ月以上みよし市内の居住地を離れて生活する者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職、又は免職することができる。ただし、団長の行なう懲戒処分は、市長の承認を得なければならない。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(3) 団員として、ふさわしくない非行があったとき
2 停職は、1ケ月以内の期間を定めて行なう。
(退職)
第9条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出て、その承認を得なければならない。
(服務)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ定められた指示に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(団員が居住地を離れる場合の義務)
第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密を守る義務)
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(阻害行為等の禁止)
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なってはならない。
(報酬)
第14条 報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
(1) 団長 229,600円
(2) 副団長 196,600円
(3) 分団長及び女性消防団長 75,200円
(4) 副分団長及び女性消防団副団長 51,600円
(5) 経理部長 37,000円
(6) 班長 37,000円
(7) 前各号に掲げる者以外の基本団員 36,500円
(1) 災害出動及び警戒出動 1日につき 8,000円
(2) 訓練等出動及び予防活動等 1日につき 3,500円
4 前2項の規定による年額報酬及び出動報酬の支給方法は、みよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和31年三好村条例第11号)の例による。
(令3条例22・全改)
(費用弁償)
第15条 団員が公務のため旅行したときは、次の費用弁償を支給する。
(1) みよし市職員の旅費に関する条例(昭和40年三好町条例第6号。以下「旅費条例」という。)に定める5級以下の職務にある職員に支給する旅費に相当する額
(2) 団員のうち団長及び副団長は、旅費条例に定める6級以上の職務にある職員に支給する旅費に相当する額
(令3条例22・一部改正)
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、身体障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。
2 前項の規定による公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 前項の規定による退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 三好町消防団設置に関する条例(昭和24年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月8日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年2月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月17日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第33号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第29号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第41号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日条例第34号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日条例第30号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判の受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月24日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三好町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例、三好町消防団員等公務災害補償条例及び三好町消防団条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成23年3月24日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第14条第3項の規定は、令和4年4月1日以降の出動に係る出動報酬から適用する。