○職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱
平成11年8月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市職員服務規程(平成17年三好町規程第3号)第25条第3項に基づき、セクシュアル・ハラスメントの防止に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 みよし市職員定数条例(昭和32年三好村条例第12号)第2条に規定する職員及びみよし市一般職の非常勤職員の取扱いに関する要綱に規定する非常勤職員
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むもの
(3) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、その他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布又は掲示すること、その他の性的な行動をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 職場において職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること又は職場における職員の意に反する性的な言動により、職員の職場環境が不快なものとなったため、その能力の発揮に重大な悪影響が生じる等職員が職務を遂行するうえで看過できない程度の支障が生ずることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、セクシュアル・ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(2) 所属職員の言動に留意し、セクシュアル・ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 職場内においてわいせつ図画等の掲示又は配布等があった場合は、これを排除すること。
(4) 所属職員から相談又は苦情の申出(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、人事課と必要な連絡調整を行うこと。
(相談員の設置)
第4条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談等に対応するため、相談員を置く。
2 相談員は、人事課の職員をもって充てる。
3 相談員は、セクシュアル・ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員からの相談等があった場合においても、これに対応するものとする。
4 相談員が相談等の対応をしたときは、相談整理簿(様式)によりその内容を記録するものとする。
5 相談員は、セクシュアル・ハラスメントが生じている場合だけでなく、セクシュアル・ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はセクシュアル・ハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談等として受け付けるものとする。
(相談等の処理)
第5条 前条の規定により相談員に相談等があった場合は、速やかに事実関係の調査及び確認を行うとともに、その結果を人事課長に報告するものとする。
2 人事課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて相談等を申し出た者(以下「申出者」という。)及び関係者に対し事情聴取及び事実関係の確認を行い、相談等に係る問題の解決を図るものとする。
3 人事課長は、事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会の開催を求め、審議を依頼することができるものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第6条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前条第3項の規定により審議を依頼された事案について、事実関係に基づいたその対応措置を審議し、必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、委員長は総務部長を充てる。
総務部長
政策推進部次長
総務部次長
市民協働部次長
福祉部次長
環境経済部次長
都市建設部次長
教育部次長
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員会の庶務は、人事課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第7条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談等の事案に関与した相談員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、特に申出者が不利益な取り扱いを受けないような配慮をしなければならない。
(対応措置)
第8条 相談員及び委員会による事実関係の調査の結果、セクシュアル・ハラスメントの事実が確認され、著しく信用を失墜させる行為等に該当した場合は、必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成17年7月29日)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。