○みよし市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱
平成8年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市補助金等交付規則(平成13年三好町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、生ごみの堆肥化容器の購入者に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象容器)
第2条 この要綱に規定する、補助金の対象となる生ごみの堆肥化容器(以下「容器」という。)とは、次に掲げるものとする。
(1) 屋外据置き式容器
容器の上部に蓋があり底部がなく、生ごみの水分が地中に浸透し、悪臭及び害虫を発生させない構造で、かつ、容量が100リットル以上であるもの。
(2) 密閉式容器
生ごみを発酵させる発酵促進剤を併用する容器で密閉できる蓋が付き、かつ、容量が15リットル以上であるもの。
(補助金の交付目的)
第3条 この補助金は、市内の家庭から排出される生ごみの自家処理を推進することにより、本市のごみ排出量の減量化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、市内に住所を有する者で、指定店を通じて容器を購入した者とする。
(指定店)
第5条 指定店は、市内に容器を販売する店舗を有している法人又は個人で、市長の承認を受けたもの(以下「指定店」という。)とする。
(変更申請)
第6条 指定店は、指定店承認申請書の内容に変更ある場合、事前に生ごみ堆肥化容器購入費補助金変更承認申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、販売価格(消費税を含む。)の3分の1以内とし、次に掲げる金額を限度とする。ただし、容器1基につき100円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 屋外据置き式容器 2,000円
(2) 密閉式容器 600円
2 指定店は、販売価格から補助金額を減額し、容器を売り渡すものとする。
3 補助対象者は、購入の際、生ごみ堆肥化容器購入書(様式第4号)に必要事項を記入しなければならない。
4 容器は屋外据置き式容器ならびに密閉式容器とも1世帯各2基までとする。ただし、適正に管理していたにもかかわらず、破損し、使用不能となるなど、市長が買い替えもやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(交付決定及び通知)
第9条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、指定店に対し生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 補助金の交付決定通知を受けた指定店は、生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(補助金の取消し等)
第10条 市長は、指定店又は容器を購入した市民が、虚偽若しくはこの要綱の規定に違反して補助金を申請し、若しくは受領した場合は、その決定を取り消すとともに補助金の返還を求めることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日より施行する。
(失効)
2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成18年2月28日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成24年3月21日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この要綱は、平成27年3月18日から施行する。
附 則(平成29年7月18日)
この要綱は、平成29年7月18日から施行する。