○みよし市消費生活塾活動費補助金交付要綱
平成13年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市補助金等交付規則(平成13年三好町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、みよし市消費生活塾の活動に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、みよし市消費生活塾の活動に対し補助することにより、市民の消費生活に対する意識の向上と啓発を図ることを目的とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、みよし市消費生活塾とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が行う消費生活における調査・学習及び自己啓発のための事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費及び使用料とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象外とする。
(1) 飲食に要する経費
(2) 会員相互の親睦又は交流を目的とする研修会(視察研修を含む。)の実施に要する経費
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する経費の額の3分の1以内とする。ただし、補助金の額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は100,000円を限度とする。
(交付申請の期日)
第7条 規則第3条の市長が別に定める期日は、当該年度の4月30日とする。
(実績報告の期日)
第8条 規則第11条の市長が別に定める期日は、事業完了の日から起算して、30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成24年3月21日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成29年9月26日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。