○みよし市放置自動車等廃物判定委員会規程
平成16年4月7日
規程第14号
(設置)
第1条 みよし市放置自動車等処理要綱第2条第3号に定める放置自動車(以下「放置自動車」という。)の廃物としての判定その他市長が必要と認める事項について、調査し、審査し、及び判定するため、みよし市放置自動車等廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、審査し、及び判定する。
(1) 放置自動車の廃物判定に関すること。
(2) 放置自動車の処分等に関すること。
(3) 放置自動車の安全管理に関すること。
(4) その他放置自動車に関すること。
(委員会への付議)
第3条 放置自動車を廃物として判定するとき、又は一時的に保管した放置自動車を廃棄するときは、委員会に付議しなければならない。
(認定基準)
第4条 放置自動車の廃物としての判定は、みよし市放置自動車等処理要綱第8条に定める放置自動車廃物判定基準により判定しなければならない。
(組織)
第5条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 政策推進部長
(3) 総務部長
(4) 市民協働部長
(5) 福祉部長
(6) 子育て健康部長
(7) 環境経済部長
(8) 都市建設部長
(9) 教育部長
2 委員の任期は、在職期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、副市長がこれにあたる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、環境経済部長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の会議の議事は、出席者の全員の一致で決する。
(説明者)
第8条 審議事項を付議した主管課長等は、委員会に出席し説明するものとする。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、放置自動車処理担当課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月23日規程第16号)
この規程は、平成24年7月23日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。