○みよし市介護保険情報提供要綱
平成14年12月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による介護サービスの提供が被保険者の心身等の状況に応じて適切に行われるために、介護保険の認定情報等(以下「介護認定情報」という。)を介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)へ提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条 提供の対象となる介護認定情報は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票
(2) 主治医意見書
(3) 介護認定審査会による認定結果、審査会意見
(被保険者の同意等)
第3条 事業者が介護認定情報の提供を受けるに当たっては、市長に提出された要介護(要支援)認定申請書で情報提供の同意欄に被保険者の同意署名がされていなければならない。ただし、同意署名がない場合であっても、情報提供についての当該被保険者の同意書が提出されたときはこの限りではない。
2 事業者が前条第2号の主治医意見書の情報の提供を受けるに当たっては、主治医意見書の情報提供の同意欄に主治医意見書を作成した当該主治医の同意署名がされていなければならない。ただし、同意署名がない場合であっても、情報提供についての当該主治医の同意書が提出されたときはこの限りではない。
(提供対象者等)
第4条 介護認定情報の提供を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 介護認定情報にかかる被保険者本人(以下「本人」という。)
(2) 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員
(3) 介護保険施設の介護支援専門員
(4) 指定介護予防支援事業所の職員
2 前項第2号の指定居宅介護支援事業所については、本人から居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が提出されている事業所に限る。
3 第1項第3号の介護保険施設については、本人が現に入所している場合、本人と当該事業者との間で入所契約が締結されている場合又は本人から入所申込書が提出されている場合に限る。
4 第1項第4号の指定介護予防支援事業所については、本人から介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書が提出されている事業所に限る。
(申請)
第5条 介護認定情報の提供を受けようとする者は、介護計画作成情報提供申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による情報の提供の写しを交付する場合における当該交付する写しの部数は、同一の申出者につき1回1部に限るものとする。
3 第1項の介護認定情報の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、みよし市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(費用の負担)
第7条 前条の規定による介護認定情報の写しの作成に要する費用は、無料とする。
(遵守事項)
第8条 本人以外の介護認定情報の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた介護認定情報は、介護サービス計画の作成又は介護老人福祉施設の入所に係る提出書類以外の目的に利用しないこと。
(2) 提供を受けた介護認定情報は、他人に提供しないこと。
(3) 提供を受けた介護認定情報は、適正かつ厳重に管理すること。
(4) 提供を受けた介護認定情報の内容を他に漏らさないこと。
(5) 従業者に対し遵守させるための必要な措置を講じること。
(6) 提供を受けた介護認定情報を保有する必要がなくなったときは、当該介護認定情報を適切かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。
(7) その他市長が指示すること。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、介護認定情報の提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別記様式 略