○再任用職員の任用、勤務条件等に関する要綱
平成17年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、みよし市職員の再任用に関する条例(平成13年三好町条例第1号。以下「条例」という。)等に基づき、再任用職員の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用形態及び勤務時間)
第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間、23時間15分又は19時間25分とし、任命権者は、1週間当たりの勤務時間及び週休日を職員に明示するものとする。
(給料)
第3条 みよし市職員の給与に関する条例(昭和36年三好町条例第5号)別表第1行政職給料表(1)、別表第2行政職給料表(2)、別表第4医療職給料表(2)及び別表第5医療職給料表(3)の適用範囲に従い、その職務の級は、再任用する職に応じ、任命権者が決定する。
(任期)
第4条 法第28条の4第1項、第2項及び第28条の5に定める任期は、採用又は更新の日以後における最初の3月31日までとする。
2 選考は、勤務実績及び健康状態等に基づき市長が行う。
3 条例第2条に定める定年退職者に準ずる者で再任用を希望する者の勤務実績は、退職時の勤務実績とする。
4 採用選考における勤務実績の基準は、人事評価の評語B以上とする。
2 任期の更新の手続きは、前条第2項の規定を準用する。
3 任期の更新における勤務実績の基準は、人事評価の評語B以上とする。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日)
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月20日)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。