○みよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例施行規則
平成18年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及びみよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例(平成18年三好町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 みよし市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第4条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 審査会に2つの合議体を置く。
3 合議体は、会長が招集する。
4 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
5 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
6 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
2 前項において同時に2以上の介護給付費等の額の特例に該当する場合においては、当該介護給付費等の額の特例の額の最も大きい規定を適用するものとする。
3 法第31条に規定する介護給付等の額の特例の適用を受けようとするときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除申請書(様式第1号)により行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
介護給付費等の額の特例
| 特例対象者 | 特例割合 |
省令第32条第1号 | 住宅、家財その他の財産の損害の額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上である者で、前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの |
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(1) 損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満の者で |
| |
ア 前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の93 | |
(2) 損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の5以上の者で |
| |
ア 前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の95 | |
省令第32条第2号 | 当該年度の収入の減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の世帯の合計所得金額が次のいずれかに該当するもの |
|
ア 前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の95 | |
省令第32条第3号 | 当該年度の収入の減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの |
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(1) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
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ア 合計所得金額が125万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 合計所得金額が250万円を超えるもの | 100分の93 | |
(2) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 合計所得金額が125万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 合計所得金額が250万円を超えるもの | 100分の95 | |
省令第32条第4号 | 当該年度の収入の減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
| |
ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 合計所得金額が500万円を超えるもの | 100分の93 | |
(2) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 合計所得金額が500万円を超えるもの | 100分の95 |