○みよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定又は施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請をしようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
(障害支援区分の認定)
第3条 市長は、施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定結果の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(障害支援区分の変更の認定)
第4条 施行令第13条の規定による障害支援区分の変更の認定結果の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 市長は、法第70条の規定により療養介護医療費の支給の決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更の申請)
第6条 施行規則第17条又は第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額・免除等変更申請書(様式第9号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定等の取消し)
第8条 施行規則第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(介護給付費等支給の申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第23条第1項又は第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第11条 施行規則第31条第1項又は第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の額)
第12条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(サービス等利用計画案の提出)
第13条 施行規則第12条の3又は第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第17号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 施行規則第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)により行うものとする。
4 施行規則第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により行うものとする。
(モニタリング期間の変更)
第15条 市長は、法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により当該変更の対象者に通知するものとする。
第16条 削除
(自立支援医療費の支給認定等)
第17条 施行規則第35条第1項又は第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第23号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、支給認定を行わないときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定却下決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)
第19条 施行規則第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書により行うものとする。
(自立支援医療費支給の申請内容の変更の届出)
第20条 施行規則第47条第1項の届出書は、自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第27号)により行うものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第21条 施行規則第48条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第28号)により行うものとする。
(自立支援医療費支給認定の取消し)
第22条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給取消通知書(様式第29号)により行うものとする。
(基準該当療養介護医療費の額)
第23条 基準該当療養介護医療費の額は、施行規則第64条の4の規定により算出される額とする。
(補装具費の支給申請)
第24条 法第76条第1項により、補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)により行うものとする。
(補装具費の支給却下)
第26条 法第76条第1項により、補装具費の支給の却下を行うときは、補装具費支給却下通知書(様式第33号)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第27条 施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、施行令第43条の5第1項の高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号)とする。
3 施行規則第65条の9の2第3項の申請書は、施行令第43条の5第6項の高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)とする。
(地域生活支援事業)
第28条 法第77条第1項及び第3項に規定する事業は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた申請、決定等は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月5日規則第42号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成23年11月14日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のみよし市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて交付された障害福祉サービス受給者証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後のみよし市障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当該障害福祉サービス受給者証の有効期限内に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書は、新規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に愛知県が行った育成医療の支給に基づく申請等の事務手続は、この規則による改正後のみよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定による事務手続とみなす。
附 則(平成26年3月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前のみよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて交付された障害福祉サービス受給者証であって、現に効力を有するものは、第5条の規定による改正後のみよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当該障害福祉サービス受給者証の有効期限内に限り、なおその効力を有する。
附 則(平成27年10月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のみよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後のみよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月25日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のみよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後のみよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成30年5月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のみよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて作成されている申請書は、改正後のみよし市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
様式第16号 削除