○みよし市地籍調査推進員設置要綱
平成18年3月20日
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査を円滑に推進するため、みよし市地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、地籍調査の実施に関し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 道路、水路、河川等官民境界の調査及び立会いに関すること。
(3) 一筆地調査における関係者との連絡調整及び境界確認の促進に関すること。
(4) 境界の紛争に関する調停その他紛争の円満解決に関すること。
(5) その他地籍調査の推進に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、地籍調査実施地区の土地所有者その他関係者のうち、当該区域の区長から推薦された者を市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、当該区域の地籍調査が行われる期間とする。
(報酬)
第5条 推進員の謝礼の額は、みよし市一般職の非常勤職員の取扱いに関する要綱別表第2に定める一般事務に相当する額とする。
(庶務)
第6条 推進員の庶務は、地籍調査担当課において処理する。
(解嘱)
第7条 市長は、推進員がこの要綱に違反し、又は任務の遂行に適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱することができる。
(守秘義務)
第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この職務を退いた後もまた同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月9日)
この要綱は、平成19年7月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月9日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。