○みよし市農業振興事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
三好町農業振興事業補助金交付要綱(平成13年4月1日)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市補助金等交付規則(平成13年三好町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、農業振興に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、近代的な農業生産方式の導入、集団的な統一作物及び機械・施設の導入、栽培技術の向上、農業生産コストの低減など、本市農業を振興するに必要な助成支援を補助金の交付対象者に行うことによって、本市農業の持続的発展を図ることを目的とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、別表に掲げる者とする。
(補助事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、飲食に要する経費及び会員相互の親睦又は交流を目的とする研修会の実施に要する経費は補助対象経費から除くものとする。
(交付申請の期日)
第5条 規則第3条の市長が別に定める期日は、事業の着手前とする。
(実績報告の期日)
第6条 規則第11条の市長が別に定める期日は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。
(要綱の見直し)
第9条 市長は、この要綱の施行後3年を超えない期間ごとにこの要綱の内容について検討し、必要が生じた場合には見直しを行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月5日)
この要綱は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この要綱は、平成30年9月27日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助事業者 | 補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
農業者団体及びあいち豊田農業協同組合 | 営農指導確立対策事業 | 水稲又は果樹の営農指導員人件費 | 1/3以内 | 80万円/1人 |
|
地場産業振興事業 | 農業施設建設費及び農機具導入費 | 4/10以内。ただし、設立の日から5年を超える農事組合法人にあっては、3/10以内 | 施設建設費1億円 |
| |
農機具導入費1,000万円。ただし、設立の日から5年を超える農事組合法人にあっては、800万円 | |||||
強い農業づくり事業のうち愛知県知事が認める事業 | 国補助対象事業費 | 3/4以内 | 1億円 | ||
地域農業振興事業 | 県補助対象事業費 | 2/3以内 | 1億円 |
| |
果樹減農薬栽培事業 | 環境保全型農業推進のため減農薬栽培に必要な防除薬剤購入費 | 3/10以内 | 100万円 |
| |
農業塾事業 | 農業塾開設に係る講師料、需用費、委託費、使用料及び役務費 | 3/10以内 | 20万円 |
| |
人・農地プランに位置付けられた中心経営体 | 融資主体補助型経営体育成支援事業のうち愛知県知事が認める事業 | 国補助対象事業費 | 3/10以内 | 愛知県知事が承認した経営体育成支援計画中の経営体調書に記載された助成額 | |
農業近代化資金の借入農業者及び農業者団体又はこれらの者の委任を受けた金融機関 | 農業近代化資金利子補給事業 | 農業者が借り入れしている農業制度資金の利子の末端利率の2パーセント以内の相当額 | 10/10以内 | 100万円/1人 |
|
みよし市植物防疫協議会 | 水稲減農薬栽培事業 | 水稲共同防除事業に係る植物防疫協議会の薬剤購入費 | 2/10以内 | 250万円 |
|
農業者団体 | 新規設立農事組合法人運営事業 | 法人設立経費(法人設立事務手数料及び需用費)、事務所設置費(事務所賃借料、事務所新築及び改修費、備品購入費、光熱水費、需用費並びに役務費)、撰果場施設利用料、旅費、研修費及び特産品開発のための調査、研究、試作費用及び農業栽培新技術導入に要する経費 | 1/2以内 | 100万円 | 補助金の交付は、1団体につき補助事業の開始から5年以内とする。 |
みよしの農業ふるさと活性化推進協議会事業 | 講師謝礼、委託費、助成費(みよしの農業ふるさと活性化推進協議会事業実施基準に定める助成)及び手数料 | 10/10以内 | 1,000万円 |
| |
認定農業者及び認定新規就農者 | 認定農業者等利用集積促進事業 | 当該年度の9月1日現在で利用権が設定されている利用集積に係る市内農地(自己の関連企業への材料の供給を目的として利用権を設定したものを除く。)の賃借料(当該年度の12月末日までに賃借料の支払いが完了するもので、10a当たり12,000円を上限とする。) | 1/3以内 | 4,000円/10a | 賃借料の支払方法が物納の場合は12,000円/米60kgで換算する。 |
みよし市酪農組合 | BSE検査事業 | 家畜伝染病のBSE対策特別措置法による死亡牛全頭検査費 | 1/3以内 | 3,000円/1頭 |
|
農業維持・活性化会議 | みよし市農業維持・活性化事業 | 施設園芸の普及、試験栽培、新規就農者の研修等に必要な経費(講師料、需用費、資材費、燃料費及び役務費) | 1/3以内 | 80万円 | |
農業者及び農業者団体又は地域協議会 | 産地パワーアップ事業のうち、愛知県知事が認める事業 | 国補助対象事業費 | 1/2以内 | 愛知県知事が承認した産地パワーアップ計画に位置付けられた取組主体事業計画書及び愛知県知事が承認した取組主体事業計画の総括表の年度別内訳に記載された国費のうち、補助金の交付申請年度に対応する年度の額 |
備考
1 国・県補助対象事業の補助率は、国・県補助金を含む率とする。
2 「農業者」とは、市内に在住し農業経営をする者をいう。
3 「農事組合法人」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項各号に規定する事業を行う法人で、市内に主たる事務所を有し3戸以上の農家で構成するもの(組合員の過半数が市内に住所を有する者であるものに限る。)をいう。
4 「農業者団体」とは、3戸以上の農業者で組織する団体及び農事組合法人をいう。
5 「人・農地プラン」とは、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1に準じてみよし市が作成したものをいう。
6 「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により、みよし市長の認定を受けた者を、「認定新規就農者」とは、同法第14条の4第1項の規定により、みよし市長の認定を受けた者をいう。
7 「地域協議会」とは、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(2)に定める地域農業再生協議会、地域担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け16経営第8837号農林水産省経営局長通知)第1の3に定める地域担い手育成総合支援協議会又は果樹産地構造改革計画について(平成17年3月25日付け生産第8118号農林水産省生産局長通知)第5の1に定める産地協議会をいう。