○みよし市高齢者訪問事業実施要綱
平成16年9月1日
(目的)
第1条 この要綱は、多年にわたり社会の進展に貢献した高齢者の自宅を訪問し、祝品を贈呈して感謝の意を表することにより、その長寿を祝うことを目的とする。
(対象者)
第2条 訪問の対象となる高齢者は、本市の住民記録に登録されている者で、かつ、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設を含む。)等の社会福祉施設に入所せず、又は病院に入院していない者であって、現に在宅で生活している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に訪問する必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在で、最高齢である者
(2) 毎年の基準日現在において99歳に達し、又は達する見込みである者
(3) 毎年度の基準日現在において100歳に達し、又は達する見込みである者
(事業内容等)
第3条 この要綱において市長が行う事業は、次に掲げる事項とする。
(1) 直接本人宅を訪問し、感謝の意を表すること。
(2) 予算の範囲内において祝品を贈呈すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは老人福祉担当職員に高齢者を訪問させ、市長に代わり事業を行わせることができる。
(訪問の時期)
第4条 市長が高齢者を訪問する時期は、毎年9月の敬老月間とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
(三好町長寿お祝要綱の廃止)
2 三好町長寿お祝要綱(昭和60年三好町要綱)は、廃止する。
附 則(平成22年3月29日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。