○みよし市地籍図根点管理保全要綱
平成18年12月19日
三好町公共基準点管理要綱(平成12年4月1日)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が地籍調査において設置した地籍図根点及び国土交通省が都市再生街区基本調査において設置した街区基準点、都市部官民境界基本調査において設置した基本調査基準点及び基準点測量基礎計画において設置された補助基準点(以下「地籍図根点等」という。)の使用及び保全に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 地籍調査 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する調査をいう。
(2) 地籍図根点 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)第43条第1項に規定する地籍図根三角点及び地籍図根多角点をいう。
(3) 街区基準点 都市再生街区基本調査において設置した街区三角点、街区多角点、街区点節点及び街区点補助点をいう。
(4) 基本調査基準点 都市部官民境界基本調査作業規程準則(平成2年総理府令第42号)第2条第17号に規定する都市部官民境界基本三角点、都市部官民境界基本多角点又は都市部官民境界基本細部点をいう。
(5) 補助基準点 基準点測量基礎計画(昭和27年総理府令第52号)第3条第2項に規定する補助基準点をいう。
(地籍図根点情報の交付)
第3条 市は、地籍図根点等の位置、種類を公表するものとする。
(地籍図根点等の使用)
第4条 地籍図根点等を使用する者は、あらかじめ地籍図根点等使用届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 工事の施工範囲に地籍図根点等が入る工事
(2) 掘削底面の地籍図根点等寄りの端から上方45度の線の内側に地籍図根点等が入る掘削を伴う工事
(3) 地籍図根点等から半径10メートル以内で実施するくい打ち、くい抜き等地盤へ振動を与える工事
(4) その他地籍図根点等に影響を及ぼすおそれのある工事
(一時撤去及び移転)
第6条 工事主等が、地籍図根点等を一時的に撤去又は移転する必要が生じたときは、工事開始の1箇月前までに地籍図根点等一時撤去・移転承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 地籍図根点等が設置されている土地の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の都合により地籍図根点等を一時的に撤去又は移転する必要が生じたときは、土地所有者等は地籍図根点等一時撤去・移転請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条 工事主等は、地籍図根点等の付近での工事又は一時撤去によりその効用に支障をきたしたときは、当該地籍図根点等を同様の構造により復旧し、測量の成果を市長に提出しなければならない。
3 地籍図根点等の復旧が完了したときは、市長に地籍図根点復旧完了報告書(様式第8号)を提出し、確認を受けなければならない。
4 地籍図根点等の復旧が困難であると認められる場合には、市長と協議のうえ移転の方法によることができる。
(機能の回復の実施者)
第8条 地籍図根点の復旧は、その原因者が行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市が実施する。
(1) 第6条第3項に規定する請求によるものであるとき
(2) 工事主等による復旧が困難であると市長が認めたとき
2 対象となる地籍図根点等が地籍図根三角点及び第1次の地籍図根多角点であるときは、市が指定する者によりその復旧を行わせるものとする。
3 地籍図根点等の復旧又は移転を実施する者は、測量法(昭和24年法律第188号)第48条第1項に規定する測量士又は測量士補の資格を有する者で、同法第33条第1項に規定する作業規程に基づく公共基準点測量の経験を有する者とする。
(費用負担)
第9条 地籍図根点等の一時撤去、復旧及び移転に要する費用は、工事主等の負担とする。ただし、一時撤去又は移転が第6条第3項の規定による土地所有者等からの請求である場合及び工事主等の負担が適当でないと市長が認めた場合はこの限りでない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号~第8号 略