○みよし市いきいきクラブ活動等補助金交付要綱
平成19年3月20日
三好町老人クラブ活動等補助金交付要綱(平成14年4月1日)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市補助金等交付規則(平成13年三好町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、老人クラブ活動等に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) いきいきクラブ 行政区を基盤とする高齢者の自主的な組織で、「老人クラブ活動等事業の実施について」(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)の別添「老人クラブ等事業運営要綱」(以下「国要綱」という。)に規定する老人クラブをいう。ただし、国要綱に規定する年齢は、「60歳」を「65歳」と読み替えるものとする。
(2) いきいきクラブ連合会 いきいきクラブを基礎組織とした国要綱に規定する市町村老人クラブ連合会をいう。
(補助金の交付目的)
第3条 この補助金は、いきいきクラブ活動等のより一層の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的とする。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、いきいきクラブみよし連合会とする。
(補助事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が行う次に掲げる活動とする。
(1) 友愛活動 寝たきり高齢者等への訪問
(2) 清掃奉仕活動 公園等の清掃奉仕
(3) 環境活動 リサイクル又は花壇の整備等
(4) 文化・学習活動 短歌、書道、詩吟又は陶芸等
(5) スポーツサークル活動 ゲートボール、体操又はウォーキング等
(6) 安全活動 交通安全運動又は児童の見守り等
(7) 交流活動 世代間交流等
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち報償費(講師等への謝礼に限る。)、需用費、役務費、使用料、賃借料及び補助金(いきいきクラブみよし連合会からいきいきクラブへの補助金に限る。)とする。ただし、参加者に配布する食事代及び記念品に要する経費は、除くものとする。
(補助金額等)
第7条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して、そのいずれか少ない方の額とする。
(1) いきいきクラブみよし連合会に対する定額補助分 1,600,000円
(2) いきいきクラブに対する補助分 27,000円に一の老人クラブについて当該年度の4月1日現在の会員50人を1単位として算出した単位数(会員数が50人未満の場合は、1単位とする。)を乗じて得た額
(3) いきいきクラブ会員数に対する補助分 900円に当該年度の4月1日現在の会員数を乗じて得た額
(申請手続)
第8条 規則第3条に定める補助金の交付の申請は、毎年度補助事業を開始する日までに行わなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第11条に定める補助事業の実績報告は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又はその年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成21年3月25日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月23日)
この要綱は、平成27年2月23日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月11日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前のみよし市老人クラブ活動等補助金交付要綱第8条の規定により提出された交付申請は、改正後のみよし市いきいきクラブ活動等補助金交付要綱の規定により提出された交付申請とみなす。
附 則(平成30年2月7日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成30年2月7日から施行する。