○みよし市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成19年3月22日
三好町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市補助金等交付規則(平成13年三好町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、みよし市私立幼稚園就園奨励費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「満3歳児」とは、当該年度中に満年齢が3歳に達する者をいう。
(2) 「3歳児」とは、当該年度の4月1日現在の満年齢が3歳である者をいう。
(3) 「4歳児」とは、当該年度の4月1日現在の満年齢が4歳である者をいう。
(4) 「5歳児」とは、当該年度の4月1日現在の満年齢が5歳である者をいう。
(5) 「ひとり親世帯等」とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
キ その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(補助の目的)
第3条 この補助金は、家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、公・私立幼稚園間の保護者負担の格差の是正を図り、もって幼稚園における教育の振興に資することを目的とする。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、市内に住所を有する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児を受け入れている市内又は市外の私立幼稚園の設置者とする。
(補助対象経費及び補助限度額)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が当該幼稚園に在園し、かつ、市内に住所を有する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対して、入園料及び授業料の減免に要する経費とする。
2 前項により交付する補助金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 世帯の市町村民税の所得割額が77,100円以下のひとり親世帯等の園児の場合は、別表第1のとおりとする。
(3) 世帯の市町村民税の所得割額が77,101円以上で、小学校1年生から3年生までの兄又は姉を有さない園児の場合は、別表第3のとおりとする。
(4) 世帯の市町村民税の所得割額が77,101円以上で、小学校1年生から3年生までの兄又は姉を有する園児の場合は、別表第4のとおりとする。
(5) 前2号の規定に関わらず、世帯の市町村民税の所得割額が77,100円以上で、保護者等が養育し、又は監護し、生計を一にする満18歳未満の児童が3人以上いる世帯の児童のうち、出生の早いものから数えて第3番目以降の園児の場合は、補助限度額を年額308,000円とする。
(交付申請の期日)
第6条 規則第3条に定める補助金の交付申請は、7月31日までに行わなければならない。
3 この補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に規定する書類のほかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業(変更)計画書(様式第1号)
(2) 授業料等減免措置に関する調書(様式第2号)
(3) 園則
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の方法)
第8条 補助金は、市内の私立幼稚園においては、9月に補助決定額の2分の1の額を、12月に補助決定額の10分の3の額を、3月にその残額を概算払により交付するものとする。ただし、市長は、3月15日以後に規則第7条第2項の規定により補助決定額を変更した場合は、当該年度の翌年度の4月に、変更後の補助決定額から変更前の補助決定額を差し引いた額を交付することができる。
2 市外の私立幼稚園においては、3月に概算払により交付するものとする。ただし、市長は、3月15日以後に規則第7条第2項の規定により補助決定額を変更した場合は、当該年度の翌年度の4月に、変更後の補助決定額から変更前の補助決定額を差し引いた額を交付することができる。
(委任)
第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月26日)
この要綱は、平成19年4月26日から施行し、改正後の三好町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日)
この要綱は、平成25年5月22日から施行し、改正後のみよし市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
階層区分 | 補助限度額 | ||
第1子 | 第2子以降 | ||
Ⅰ | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 年額308,000円 | 年額308,000円 |
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯、当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 年額308,000円 | 年額308,000円 |
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、77,100円以下の世帯 | 年額272,000円 | 年額308,000円 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割額を合算する。
2 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式を用いて算出された金額を上限とする。
(1) 入園料を含む場合 補助限度額×(授業料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
(2) 入園料を含まない場合 補助限度額×(授業料の支払い月数)÷12(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・授業料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。また、園児が途中入退園等をした場合は、当該園児の在籍月数に応じた補助限度額を算出し、その額を限度とする。
4 市町村民税の所得割額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割額を用いて、所得階層区分を決定する。
5 多子計算に係る年齢制限を設けない。
別表第2(第5条関係)
階層区分 | 補助限度額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||
Ⅰ | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 年額308,000円 | 年額308,000円 | 年額308,000円 |
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯、当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 年額272,000円 | 年額308,000円 | 年額308,000円 |
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、77,100円以下の世帯 | 年額187,200円 | 年額247,000円 | 年額308,000円 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割額を合算する。
2 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式を用いて算出された金額を上限とする。
(1) 入園料を含む場合 補助限度額×(授業料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
(2) 入園料を含まない場合 補助限度額×(授業料の支払い月数)÷12(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・授業料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。また、園児が途中入退園等をした場合は、当該園児の在籍月数に応じた補助限度額を算出し、その額を限度とする。
4 市町村民税の所得割額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割額を用いて、所得階層区分を決定する。
5 多子計算に係る年齢制限を設けない。
別表第3(第5条関係)
階層区分 | 補助限度額 | ||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | ||
Ⅳ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、77,101円以上211,200円以下の世帯 | 年額62,200円 | 年額185,000円 |
Ⅴ | 前項以外の世帯 | 年額20,000円 | 年額154,000円 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割額を合算する。
2 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式を用いて算出された金額を上限とする。
(1) 入園料を含む場合 補助限度額×(授業料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
(2) 入園料を含まない場合 補助限度額×(授業料の支払い月数)÷12(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・授業料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。また、園児が途中入退園等をした場合は、当該園児の在籍月数に応じた補助限度額を算出し、その額を限度とする。
4 市町村民税の所得割額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割額を用いて、所得階層区分を決定する。
別表第4(第5条関係)
階層区分 | 補助限度額 | |
小学校1年生から3年生までの兄又は姉1人を有し、就園している場合の最年長者(第2子) | ||
Ⅳ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、211,200円以下の世帯 | 年額185,000円 |
Ⅴ | 前各項以外の世帯 | 年額154,000円 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割額を合算する。
2 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式を用いて算出された金額を上限とする。
(1) 入園料を含む場合 補助限度額×(授業料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
(2) 入園料を含まない場合 補助限度額×(授業料の支払い月数)÷12(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・授業料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。また、園児が途中入退園等をした場合は、当該園児の在籍月数に応じた補助限度額を算出し、その額を限度とする。
4 市町村民税の所得割額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割額を用いて、所得階層区分を決定する。