○みよし市老人福祉施設設置運営者選定審査会設置要綱
平成21年3月25日
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市附属機関の設置に関する条例(平成21年三好町条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、みよし市老人福祉施設設置運営者選定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) みよし市における老人福祉施設を設置し、及び運営する者(以下「設置運営者」という。)の選定に関すること。
(2) その他市長が定めること。
(組織)
第3条 委員は、条例別表に規定する者のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、設置運営者の選定が完了するまでとする。
2 関係機関の役職等をもって任命された委員の任期は、その職にある期間とし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長の指名により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係者に対して出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、老人福祉施設設置運営者選定審査会担当課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。