○みよし市指定管理者監査実施要領
平成20年3月31日
第1 趣旨
この実施要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項に定める監査のうち、指定管理者の監査について、みよし市監査基準(昭和60年2月1日)によるもののほか必要な事項を定めるものとする。
第2 監査の方針
監査は、次の事項に主眼をおいて実施するものとする。
(1) 公の施設の設置目的を阻害することなく、住民サービスの向上及び効率的な運営がされていること。
(2) 官民の責任の分担が適切になされ、信義誠実の原則に基づいて管理業務がされていること。
(3) 個人情報等の情報管理体制に遺漏がないこと。
第3 監査の対象団体
監査の対象団体は、公の施設を管理する指定管理者とする。
第4 監査実施団体の選定
監査実施団体は、下記条件から管理業務の内容及び運営の実態等から適時性を勘案し、監査対象団体の中から監査委員の協議により選定するものとする。
(1) 監査の未実施の団体を優先的に選定すること。
(2) 指定管理の指定された初年度は、監査対象から除外すること。
第5 監査結果等の公表
監査結果の報告、公表等は、みよし市監査基準第5に準じて行う。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月4日)
この要領は、平成22年1月4日から施行する。