○みよし市職員の休職に関する事務取扱要領
平成17年4月1日
1 休職者の身分
みよし市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和45年三好町条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定により、休職中の職員は休職するとき保有していた職員としての身分及び職を保有するが、職務には従事しない。
2 休職者の休職期間、給与等
休職者の休職期間については条例第4条、休職者の給与についてはみよし市職員の給与に関する条例(昭和36年三好町条例第5号)第26条の規定等の定めるところにより、次のとおりそれぞれ取り扱うものとする。
休職の事由 | 休職の期間等 | 給与 | |||
休職の期間 | 休職発令の時期 | 支給期間 | 給与の種類 | 支給割合 | |
公務上又は通勤による負傷・疾病 | 3年以内 | その都度定める | 全期間 | 給与すべて。ただし、特殊勤務手当、通勤手当等勤務の実績がなければ支給できないものは除く。 | 全額 |
結核性疾患 | 3年以内 | 出勤停止となった日から起算して1年を経過したとき(出勤停止となった日から1年は病気休暇) | 満2年 | 給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当 | 100分の80 |
結核性疾患以外の私傷病 | 3年以内 | 病気休暇を開始した日から起算して90日を経過したとき | 満1年 | 給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当 | 100分の80 |
刑事事件に関し起訴された場合 | 裁判所に係属する間 | 起訴されたとき | 全期間 | 給料、扶養手当、地域手当及び住居手当 | 100分の60以内 |
3 休職及び復職発令の手順
休職及び復職発令の手順は、次のとおりとする。
(1) 休職発令
ア 心身の故障(公務上の傷病を除く。以下同じ。)の場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号)
① 所属長は、病気休暇が90日を超えると判断した場合は、病気休暇の概ね60日目に、職員に対し、医師の診断書及び休職承諾書(別記様式)を当該病気休暇の概ね80日目を期限として当該所属長へ提出するよう命令する。この場合の医師の診断書は、原則として当該職員の主治医及びみよし市民病院の医師の診断書の2通とする。ただし、精神的疾患又は当該職員の容態が重く、移動が困難など、特別の事情がある場合においては、みよし市民病院の医師の診断書にあっては、あらかじめ人事課長が指名した医師の診断書に代えることができる。
② 医師の診断書及び休職承諾書を受理した所属長は、直ちに人事課長へ提出し、状況を報告しなければならない。
③ 休職辞令は、病気休暇を取得した日から起算して90日を経過する日の翌日に発令する。なお、休職期間は、1年とし、更新においても同様とする。
④ 休職者は、みよし市職員服務規程(平成17年三好町規程第3号)第29条第1項の規定に基づき、3月ごとに主治医の診断書を添えて、病気休職近況届出書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、直ちに人事課長へ病気休職近況届出書及び医師の診断書を提出し、状況を報告しなければならない。
イ 刑事事件による起訴の場合(地方公務員法第28条第2項第2号)
① 所属長は、職員が、刑事事件に関し起訴された事実を知った場合は、直ちに人事課長に報告しなければならない。
② 人事課長は、①の報告を受けた場合は、直ちに裁判所等へ照会し、刑事事件に関し起訴された事実を確認するものとする。
③ 裁判所等から職員が刑事事件に関し起訴された事実が回答された場合は、直ちに地方公務員法第28条第2項の規定に基づき、当該職員を休職させるものとする。
(2) 復職発令
ア 心身の故障の場合
① 休職者は、心身の故障が完治又は勤務に支障のない範囲内で回復したときは、病気休職近況届出書に主治医及びみよし市民病院の医師の診断書を添えて、所属長に提出するものとする。この場合において、所属長は、直ちに人事課長へ病気休職近況届出書及び医師の診断書を提出し、状況を報告しなければならない。この場合の医師の診断書は、原則として当該職員の主治医及びみよし市民病院の医師の診断書の2通とする。ただし、精神的疾患等の場合は、みよし市民病院の医師の診断書を、あらかじめ人事課長が指名した医師の診断書に代えることができる。
② 人事課長は、所属長から病気休職近況届出書及び医師の診断書を受理したときは、所属長と協議し、職務に従事できると認めたときは、速やかに復職させるものとする。
③ 休職者は、病気休職の期間が2年10月を超えたときは、医師2人の診断書を所属長を経由して、人事課長に提出しなければならない。この場合の医師の診断書は、原則として当該職員の主治医及びみよし市民病院の医師の診断書の2通とする。ただし、精神的疾患又は当該職員の容態が重く、移動が困難など、特別の事情がある場合においては、みよし市民病院の医師の診断書にあっては、あらかじめ人事課長が指名した医師の診断書に代えることができる。
④ 人事課長は、③の医師の診断書を受理したときは、地方公務員法第28条第1項に規定する免職の手続きを開始し、休職を命じた日から3年を経過する日までに、休職者を免職するものとする。
イ 刑事事件による起訴の場合
刑事事件に関して職員が起訴された事件の判決が確定した場合(確定判決が禁錮以上の刑に処するものである場合を除く。)は、当該職員を復職させるものとする。
4 職場復帰訓練
(1) 精神疾患により休職中の職員については、その治療の一環として、当該職員の希望により、所属課において職場復帰のための訓練(以下「職場復帰訓練」という。)を行うことができる。
(2) 職場復帰訓練の実施方法については、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月27日)
この要領は、平成17年10月27日から適用する。
附 則(平成18年4月1日)
この要領は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日)
この要領は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年11月5日)
この要領は、平成22年1月4日から適用する。
附 則(平成28年3月25日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。