○みよし市福祉事務所処務規則
平成21年11月5日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし市福祉事務所設置条例(平成21年三好町条例第38号)第5条の規定に基づき、みよし市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び事務分掌)
第2条 福祉事務所に課を置き、その事務分掌は別表のとおりとする。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長、副所長及び次長を置く。
2 課に課長、副主幹及び主任主査を置く。
3 課に必要に応じ主幹を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、福祉事務所の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副所長及び次長は、所長の職務を補佐し、福祉事務所の事務に係る総合調整を行う。
3 課長及び主幹は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 副主幹は、上司の命を受け、所掌事務の統括的業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 主任主査は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職務代理)
第5条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、副所長がその職務を代理する。
(準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、福祉事務所の文書の処理、事務の処理及び職員の服務については、みよし市の規定を準用する。この場合において、「部長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成23年12月22日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課 | 事務分掌 |
福祉課 | 1 民生委員及び児童委員に関すること。 2 身体障害者の福祉に関すること。 3 知的障害者の福祉に関すること。 4 生活保護に関すること。 5 中国残留邦人等の支援に関すること。 |
長寿介護課 | 1 居宅における介護措置に関すること。 2 老人ホームの入所措置に関すること。 3 老人福祉に関する相談、調査及び指導に関すること。 |
子育て支援課 | 1 助産施設への措置に関すること。 2 母子生活支援施設への措置に関すること。 |