○みよし市防犯連絡責任者設置要綱
平成11年4月1日
(設置)
第1条 区民の防犯道徳知識のかん養及び防犯意識の高揚を図り、もって人にやさしい安心して住めるまちづくりを推進するため、みよし市防犯連絡責任者(以下「責任者」という。)を置く。
(組織)
第2条 責任者は、地区安全なまちづくり推進協議会の代表者(区長)をもって組織する。
(委嘱)
第3条 責任者は、みよし市安全なまちづくり推進協議会長(以下「会長」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 責任者の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、責任者が欠けた場合における補欠の責任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第5条 この事務局は、みよし市安全なまちづくり推進協議会の事務局に置く。
(1) 犯罪に強い居住環境の整備等、犯罪の防止に向けた各種啓発活動の推進に関すること。
(2) 犯罪等の被害者及び弱者に対する連絡活動に関すること。
(3) 困りごと相談に関すること。
(4) その他防犯に関すること。
2 責任者は、みよし市、豊田警察署及びみよし市安全なまちづくり推進協議会と緊密な連絡をもち、前項に規定する任務を遂行しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱の定めるもののほか、責任者に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月4日)
この要綱は、平成22年1月4日から施行する。