○みよし市職員の育児休業に伴う任期付職員の任用等の取扱い
平成16年12月1日
(趣旨)
第1条 この取扱いは、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第6条第1項及びみよし市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三好町条例第1号)の規定に基づき、任期を定めて採用する職員(以下「任期付職員」という。)の任用、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命の方法)
第2条 現に職員でない者を法第6条第1項の規定に基づき、任期付職員の職に任命する場合は、採用の方法によるものとする。
(選考)
第3条 任期付職員の採用は、選考によるものとする。
(選考の方法)
第4条 選考は、適性検査と面接によるものとする。
(資格)
第5条 選考の受験資格は、みよし市職員採用試験選考委員会設置要綱(平成6年三好町要綱)に規定するみよし市職員採用選考委員会(以下「選考委員会」という。)で決定する。
(任期を定めた採用を行うことができる場合)
第6条 市長は、次に掲げる場合は、現に職員でない者を任期を定めて職員に採用することができる。
(1) 職員が1年以上の育児休業を取得する場合
(2) 職員が法第3条に基づく育児休業の期間の延長により1年以上の育児休業を取得することとなった場合
(3) その他市長が認める場合
(任期)
第7条 任期は、育児休業の請求に係る期間又は育児休業の延長の請求に係る期間(以下「育児休業期間」という。)の範囲内で定めることができるものとし、育児休業期間の範囲内で、任期を更新することができる。
2 育児休業をしている職員が育児休業の取消等のため、当初の育児休業期間より早期に職務復帰する場合には、原則として、任期を短縮するものとする。この場合において、当該任期付職員に対して、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
3 前項の場合において、他の育児休業をしている職員に伴う任期付職員が任用されていないときは、当初の育児休業期間内に限り任期を延長することができる。
(給与)
第8条 任期付職員の給与については、みよし市職員の給与に関する条例(昭和36年三好町条例第5号)の定めるところによる。
2 任期付職員の初任給及び昇給については、みよし市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年三好町規則第4号。以下「初任給規則」という。)の定めるところによる。なお、初任給規則別表第2行政職給料表(1)の適用にあたっては、採用試験区分を適用する。
3 任期付職員は、昇格しない。
(勤務時間及び休日)
第9条 任期付職員の勤務時間及び休日については、みよし市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三好町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。
(休暇)
第10条 任期付職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 任期付職員(任期が1年未満の職員を除く。)の休暇については、勤務時間条例第12条から第17条までの規定の定めるところによる。
3 任期が1年未満の任期付職員の休暇については、次に掲げるところによる。
(1) 勤務時間条例第12条第1項第2号に基づく年次有給休暇の日数については、みよし市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三好町規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)別表第1を適用する。この場合において、別表第1中「在職期間」とあるのは、「任期期間」とする。
(2) 特別休暇については、勤務時間条例第14条及び勤務時間規則第15条の規定により定められた日数とする。ただし、勤務時間規則第15条第1項第13号に掲げる特別休暇の期間は、一般職の職員との均衡を考慮して市長の定める期間とする。
(職務に専念する義務の特例)
第11条 任期付職員の職務に専念する義務の特例については、みよし市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年三好町条例第25号)の定めるところによる。
(旅費)
第12条 任期付職員の旅費については、みよし市職員の旅費に関する条例(昭和40年三好町条例第6号)の定めるところによる。
(服務)
第13条 任期付職員の服務については、みよし市職員服務規程(昭和56年三好町規程第3号)の定めるところによる。
(分限)
第14条 任期付職員の分限については、みよし市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和45年三好町条例第22号)の定めるところによる。
(懲戒)
第15条 任期付職員の懲戒については、みよし市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年三好町条例第23号)に定めるところによる。
(退職)
第16条 任期付職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職するものとする。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 任用期間が満了した場合
(3) 死亡した場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき免職された場合
2 任期付職員には、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)の規定に基づき退職手当を支給する。
(公務災害補償)
第17条 任期付職員の公務上の災害又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(共済)
第18条 任期付職員の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
(委任)
第19条 この取扱いに定めるもののほか、任期付職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この取扱いは、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成22年1月4日)
この取扱いは、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この取扱いは、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日)
この取扱いは、平成29年7月1日から施行する。