○みよし市保育所管理運営法人選定審査会設置要綱
平成21年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市附属機関の設置に関する条例(平成21年三好町条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、みよし市保育所管理運営法人選定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 対象施設は、天王保育園、黒笹保育園、莇生保育園並びに指定管理者に管理を行わせる保育園及び移管法人に土地及び建物を貸し付ける保育園とする。
(所掌事務)
第3条 審査会は、前条に規定する施設について次に掲げる事務を処理する。
(1) 指定管理者又は移管法人の選定基準の設定に関すること。
(2) 指定管理者又は移管法人の選定に関すること。
(3) 指定管理者又は移管法人の保育内容等の検証に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 委員は、条例別表に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から前条各号の事務が完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、子育て健康部子育て支援課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月2日)
この要綱は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成22年11月1日)
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成24年11月1日)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。