○みよし市広報紙広告掲載要領
平成23年3月18日
(趣旨)
第1条 この要領は、みよし市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)及びみよし市広告掲載基準に基づき、広報みよし(1日号及び15日号の月2号発行。以下「広報紙」という。)に掲載する広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 広報紙に掲載する広告は、広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)の社名等を文字、写真、イラストレーション又はロゴタイプにより表示するものとする。
(広告の規格及び掲載位置)
第3条 広報紙に掲載する広告の規格等は、次のとおりとする。
(1) 大きさは、1枠当たり縦4.875センチメートル、横8.65センチメートルとし、2枠まで連結できるものとする。連結した場合の大きさは、縦4.875センチメートル、横17.775センチメートルとする。
(2) 色は1日号がシアンと黒、15日号がマゼンダと黒を使用した2色刷りとする。ただし、広告を掲載する広報紙のページが、シアン、マゼンダ、イエロー及び黒の4色を使用する場合は、申込者の希望により4色刷りとすることができる。
(3) 広告の掲載枠数は、広報紙1号につき原則4枠とし、それ以上の申込みがあった場合は、編集に支障をきたさない範囲の枠数とする。
(4) 掲載位置は広報紙「お知らせコーナー」(裏表紙を除く。)の最下部とし、掲載順は市長が決めるものとする。
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載は1号単位とする。ただし、複数号への広告掲載の申込みをする場合は、年度を超える号を指定することはできないものとする。
(広告料の額)
第5条 広告料の額は、1枠につき1号当たり2色刷りの場合は10,000円(消費税及び地方消費税を含む。)、4色刷りの場合は15,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(広告の募集)
第6条 広告の募集は、広報紙、みよし市が公開及び管理するウェブサイト等で行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 申込者は、広報みよし広告掲載申込書(様式1。以下「申込書」という。)に広告の原稿(イラストレータ形式等による電子データ及び紙面)等を添えて、希望する掲載号の6月前から2月前までに提出するものとする。
2 申込者は、広告1枠ごとに申込書を提出しなければならない。
(審査及び決定)
第8条 市長は、前条の申込みを受付後、1月以内に広告の内容等について審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。
2 前項の審査の結果、その内容が適当であると認められるものが広報掲載の募集数を超えたときは、次に掲げる順位により決定する。
(1) 第1順位 公共団体、公益を目的とする事業を行う事業者その他これらに類するものが行う広告
(2) 第2順位 事業者等のうち、市内に事業所又は住所を有する者が行う広告
3 前項の規定によっても広告掲載の募集数を超えたときは、抽選により決定するものとする。
4 市長は広告掲載の可否を決定したときは、申込者に対し、広報みよし広告掲載決定通知書(様式2)により通知するものとする。
(広告料の納付)
第10条 広告主は、市長が指定した期日までに広告料を納付しなければならない。
(広告の変更)
第11条 広告主は、申込書、添付書類等の記載内容に変更があったときは、広報みよし広告掲載内容変更届(様式4。以下「変更届」という。)により、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、広告掲載の内容等は、広報紙発行日の30日前までに届け出なければならない。
(免責)
第12条 市は、天災、事故等市の責めに帰さない理由により、広告の掲載をすることができなかった場合は、その責めを負わない。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により還付する広告掲載料は、掲載を取り消した号以降の納付済額の総額とする。
(委任)
第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日)
この要領は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。