○みよし市地域ねこ活動団体の登録等に関する基準
平成25年3月21日
(趣旨)
第1条 この基準は、みよし市犬・猫避妊等手術費補助金交付要綱第3条第2号に定める団体に関する基準を定めるとともに、地域ねこ活動を行う団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域ねこ 特定の所有者がなく、地域に住み着き、その地域内における一定のルールの下で適切に管理される猫をいう。
(2) 地域ねこ活動 前号に規定する地域ねこを地域において適切に管理していく活動をいう。
(3) 地域ねこ活動団体 前号に規定する地域ねこ活動を目的として組織された団体をいう。
(地域ねこ活動団体の登録要件)
第3条 地域ねこ活動団体の登録の承認を受けようとする団体は、次に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 地域ねこ活動団体の構成員が地域ねこの住みついている地域に居住する住民を中心とする等地域ねこの管理に支障がない者で構成されていること。
(2) 地域ねこ活動団体の構成員として20歳以上の者(同一世帯を除く。)を2人以上含むこと。
(3) 地域ねこ活動団体の地域ねこ活動の内容が明確であって、地域住民の理解を得られるよう周知活動を行っていること。
(地域ねこ活動団体の登録)
第4条 地域ねこ活動団体として、市長の登録の承認を受けようとする者は、地域ねこ活動団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 団体構成員名簿
(2) 登録申請時に管理している猫の一覧
(3) 活動地域の地図(えさ場、トイレの位置等を図示すること。)
(地域ねこ活動登録団体の廃止)
第6条 地域ねこ活動をやめたときは、地域ねこ活動団体登録廃止届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(活動報告)
第7条 登録団体は、地域ねこ活動を実践した年度の実績を当該年度の3月31日までに、地域ねこ活動団体活動報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
(登録団体の取消し)
第8条 登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、地域ねこ活動団体の登録を取り消すものとする。
(1) 地域ねこ活動団体を解散したとき。
(2) 地域ねこ活動団体の登録事項の変更が変更前と著しく異なるものであったとき。
(3) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠いたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
附 則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。