○みよし市防犯カメラの都市公園の占用の許可基準等を定める要綱
平成25年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条及び第7条並びにみよし市都市公園条例施行規則(昭和59年三好町規則第7号)第10条の規定に基づく都市公園の占用の許可の申請に関し、防犯カメラの都市公園の占用の許可基準等を定めることを目的とする。
(占用の期間)
第2条 占用の期間は、3年以内とする。
(許可基準)
第3条 防犯カメラの占用の許可基準は、次のとおりとする。
(1) みよし市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成25年みよし市条例第32号)に基づき設置されるものであること。
(2) 既設の照明灯又は公園を占用している電柱その他これに類する物件(以下「占用物件」という。)に添加するものであること。ただし、既設の照明灯若しくは占用物件がない場合又は既設の照明灯若しくは占用物件に添加することが構造的にできない場合は、公園を利用する者の安全を確保できる範囲で、最小限の規模及び数量の柱を独自に設けて設置することができる。
(3) 他人の占用物件に添加する場合は、当該占用物件の管理者の了解を得ること。
(4) 防犯カメラの最下部と路面との距離は、3メートル以上であること。
(5) 風圧その他の外力に対して十分な強度を有する構造であること。
(6) 電力ケーブルは、単独で設けること。
(7) 防犯カメラを設置している柱等に防犯カメラを設置する旨及び占用する者の名称を添加すること。この場合において、占用する者の名称の表示範囲は、縦15センチメートル以下、横8センチメートル以下とすること。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。