○みよし市行政区一括交付金交付要綱
平成27年3月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市補助金等交付規則(平成13年三好町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、行政区に対する一括交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付目的)
第2条 この交付金は、市が指定した公共的事業を行政区が遂行することにより、行政区の運営及び地域の活性化を推進することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、行政区とする。
(交付対象事業)
第4条 交付金は、市が指定した次に掲げる公共的事業(以下「交付対象事業」という。)に対して交付する。
(1) 行政区の運営に関する事業
(2) 地域ふるさと振興に関する事業
(3) 敬老会に関する事業
(4) 印刷物の配布に関する事業
(5) 地区安全なまちづくりに関する事業
(6) 地区環境美化に関する事業
(7) 地区体力つくりに関する事業
(交付対象経費)
第5条 交付金の交付対象経費は、次のとおりとする。
(1) 需用費(消耗品費、食糧費、賄材料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費(他の補助事業として行うものを除く。))
(2) 役務費(通信運搬費、保険料及び手数料(役員手当・事務員手当等の人件費は除く。))
(3) 委託料
(4) 負担金(地区コミュニティ推進協議会へのものに限る。)
(5) 使用料
(6) 賃借料
(7) 報償費
(8) 工事費(イベントのための仮設の放送設備、電気機器等の設置に係る工事費に限る。)
(9) 備品購入費
(交付申請の期日)
第6条 規則第3条の市長が別に定める期日は、交付対象事業を開始する日とする。
(交付金の額の算定)
第7条 交付金の額の算定に当たっては、その年の1月1日現在において住民基本台帳に記載されている者の数及び世帯の数並びに行政区からの報告のあった広報みよしの配布部数をその基礎とする。
2 交付金の額は、均等割、世帯割、面積割、印刷物配布事業及び敬老会事業の合計によるものとし、算定基準は、別表に定めるとおりとする。
(実績報告の期日)
第8条 規則第11条の市長が別に定める期日は、当該年度の末日とする。
(交付の方法)
第9条 交付金は、前期と後期に分けて概算払により交付するものとする。
(交付金の減額等)
第10条 市長は、行政区がやむを得ない事情により交付対象事業を実施できなかった場合又はその実施が不十分であると認める場合は、交付金を減額し、又は交付しないことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月14日)
この要綱は、平成29年8月14日から施行する。
別表(第7条関係)
交付金の算定基準
項目 | 算定基準 |
均等割 | 1行政区 430,000円 |
世帯割1世帯当たり | (1) 行政区(100世帯未満)3,500円+(100世帯-世帯数)×34.00円 |
(2) 行政区(100以上200世帯未満)2,340円+(200世帯-世帯数)×11.60円 | |
(3) 行政区(200以上500世帯未満)1,470円+(500世帯-世帯数)×2.90円 | |
(4) 行政区(500以上800世帯未満)1,221円+(800世帯-世帯数)×0.83円 | |
(5) 行政区(800以上1,000世帯未満)1,221円 | |
(6) 行政区(1,000以上2,000世帯未満)1,221円-(世帯数-1,000世帯)×0.30円 | |
(7) 行政区(2,000世帯以上)921円-(世帯数-2,000世帯)×0.12円 | |
面積割 | (1) 行政区の面積が、0.5km2未満 30,000円 |
(2) 行政区の面積が、0.5km2以上1.0km2未満 50,000円 | |
(3) 行政区の面積が、1.0km2以上1.5km2未満 100,000円 | |
(4) 行政区の面積が、1.5km2以上は、0.1km2(小数点以下第2位以下切り捨て)増すごとに3,000円を③に加算 | |
印刷物配布事業 | 「広報みよし」配布部数×20円×24回 ※配布部数は、前年度1月1日号配布部数 |
地区敬老会事業 | (1) 均等割額 15,000円 (2) 人口割額 前年度1月1日現在の住民基本台帳に記録された満69歳以上の者の人数に1,000円を乗じた額から前号に規定する各行政区の均等割額の合計額を減じた額を、各行政区の69歳以上の住民基本台帳に記録された人口で按分した額 |
備考 各項目により算定した額を合算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。