○業務委託に関する事務取扱要領
平成26年1月31日
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 設計図書の作成(第4条―第6条)
第3章 契約の締結(第7条―第17条)
第4章 業務委託の履行(第18条―第33条)
第5章 業務委託の完了(第34条―第38条)
第6章 契約代金の支払(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、みよし市が発注する設計等委託及びその他委託(以下「業務委託」という。)の履行に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設計等委託 工事に関する設計、監理、調査、企画、立案及び測量の委託をいう。
(2) その他委託 設計等委託以外の委託をいう。
(3) 契約者 みよし市契約規則(昭和42年三好町規則第1号。以下「規則」という。)第4条第2号に規定する者をいう。
(4) 監督員 規則第4条第3号に規定する者をいう。
(5) 検査員 規則第4条第4号に規定する者をいう。
(6) 契約金額 業務委託における業務委託料をいう。
(契約の区分)
第3条 委託担当課においては、次に掲げる業務委託について契約するものとし、次に掲げる業務委託以外のものについては、契約担当課で契約するものとする。この場合において、設計内容の変更(以下「設計変更」という。)により契約金額に増減が生じた場合においても、業務委託の完了まで当初設計金額の区分により処理するものとする。
(1) 設計金額が50万円以下の業務委託
(2) 契約者が国(公社を含む。)又は他の地方公共団体である業務委託
(3) 契約者が国又は地方公共団体が出資する営利を目的としない公共団体又は文化、産業、医療等の公共的な活動を営む団体等(別表に掲げる公共的団体及びこれに準ずる団体)であり、競争性がなく、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に基づき随意契約の理由が明らかな業務委託
第2章 設計図書の作成
(業務委託履行計画の作成)
第4条 委託担当課長は、当該年度及び次年度における契約担当課が契約する業務委託(以下「契約担当課委託」という。)の履行計画を決定したときは、工事等執行計画表(様式第1)を作成し、契約担当課長及び検査担当課長に通知するものとする。
2 委託担当課長は、前項の計画に従って適切な業務委託の履行に努めるものとする。
(業務委託の履行依頼)
第5条 各部等の長は、業務委託の履行にあたり委託担当課に業務委託料の概算見積りを行うよう依頼しようとするときは、設計(業務委託)概算見積依頼書(様式第2)を委託担当部長に提出するものとする。
2 各部等の長は、業務委託の履行にあたり委託担当課に業務委託の履行を依頼しようとするときは、設計(業務委託)履行依頼書(様式第3)を委託担当部長に提出するものとする。
(設計図書の作成)
第6条 委託担当課長は、業務委託を履行しようとするときは、設計図書(委託設計書(様式第4)、図面及び仕様書をいう。以下同じ。)を作成するものとする。
2 委託担当課長は、業務委託の内容を変更しようとするときは、変更設計図書(委託変更設計書(様式第5)、変更図面及び変更仕様書をいう。以下同じ。)を作成するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、設計金額30万円以下業務委託(設計金額又は見込金額が30万円以下の業務委託をいう。以下同じ。)において、業者への口頭による説明により見積書及び内訳書を徴取する場合には、設計図書又は変更設計図書の作成を省略できるものとする。
第3章 契約の締結
(執行伺書の作成)
第7条 委託担当課長は、第6条第1項に定める手続の後、執行伺書(様式第6)を作成し、設計図書を添えて、みよし市職務権限規程(昭和50年三好町規程第1号)に定める決定区分(以下「職務権限規程決定区分」という。)により決定を受けるものとする。ただし、委託担当課が契約する業務委託(以下「委託担当課委託」という。)については、執行伺書に代えて業務委託執行決定書(起案例1)により決定することができるものとし、設計金額30万円以下業務委託については、執行伺書の作成を省略することができるものとする。
(業務委託の契約依頼)
第8条 委託担当課長は、契約担当課に契約担当課委託の契約を行うよう依頼しようとするときは、一般競争入札の場合は公告を希望する日を記載した執行伺書の写しを指名競争入札及び随意契約の場合は業者選定調書(様式第8)をみよし市競争入札審査委員会(以下「入札審査委員会」という。)開催日の3日前までに契約担当課長に提出するものとする。
(一般競争入札における入札参加資格の決定及び公告)
第9条 一般競争入札に参加できる者の資格(以下「入札参加資格」という。)については、みよし市一般競争入札に関する事務取扱要領に基づき、入札審査委員会において入札参加資格を入札ごとに審議のうえ、契約担当部長が決定し、入札に係る公告を行うこととする。
2 前項における入札参加者の選定基準は、設計等委託についてはみよし市工事等競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に、その他委託についてはみよし市物品等競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱によることとする。
3 前2項の規定にかかわらず、委託担当課委託における見積者については、委託担当課において選定のうえ、見積業者選定結果及び見積通知伺に代えて見積業者選定及び見積徴取の決定書(起案例5)により委託担当課長が決定することができることとし、設計金額30万円以下業務委託においては、見積業者選定結果及び見積通知伺の作成を省略し、見積通知書の送付に代えて口頭で通知することができる。この場合において、委託担当課委託における見積書の徴取数は次に掲げるとおりとする。
(1) 設計金額(又は見込金額)が30万円以下の場合 1者(口頭による通知可)
(2) 設計金額が30万円を超え50万円以下の場合 2者
(3) 別表に掲げる公共的団体及びこれに準ずる団体から見積を徴取する場合 1者
(指名業者の公表)
第11条 契約担当課委託について、前条の規定により指名通知書又は見積通知書を入札参加者に交付したとき、契約担当課長は次のとおり速やかに公表するものとする。ただし、別に定めのある場合はこの限りでない。
(1) 公表の内容は、委託業務名、業務場所、指名業者名又は見積者名及び入札執行日又は見積徴取日とする。
(2) 公表の期間は、通知日から入札執行日又は見積徴取日までとする。
(3) 公表の方法は閲覧によるものとし、閲覧の場所は契約担当課とする。
(入札の辞退)
第12条 契約担当課長又は委託担当課長は、入札執行前に入札を辞退する者があったときは、当該辞退者からみよし市入札者心得書(以下「心得書」という。)で定める入札辞退届(心得書様式第2号)を提出させるものとする。この場合において、入札参加者の追加指名は行わないものとする。
(予定価格調書の作成)
第13条 予定価格は、消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を含んだ総額(ただし、単価契約に係る予定価格は、単価についてその予定価格を定めることができるものとする。)で定めるものとする。ただし、設計金額30万円以下業務委託については予定価格の設定を省略することができるものとする。
2 予定価格を定めたときは、予定価格調書(様式第13)を作成するものとし、予定価格とともに入札書比較価格(予定価格から消費税相当額を除いた価格をいう。以下同じ。)を併記することとする。
(入札の執行)
第14条 入札は、心得書に基づいて行うものとし、入札を執行する場所の見やすいところに心得書を掲示するものとする。
2 入札は、原則として毎週木曜日に執行するものとする。
3 落札者は、入札書比較価格における予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を入札書(心得書様式第1号)に記載した者をいう。この場合において、入札書に記載された金額に、消費税相当額を加算した額を落札価格とする。
4 入札執行回数は、3回を限度とする。
5 入札の経過は、入札経過調書(様式第14)により記録するものとする。
(入札結果等の公表)
第15条 契約担当課委託に係る入札を執行したときは、契約担当課長はその結果を次のとおり速やかに公表するものとする。
(1) 公表の内容は、第11条第1号に定める事項のほか、入札の経緯、全入札者名及び入札書記載金額とし、入札執行前の入札辞退者があった場合については、当該入札辞退者名についても公表するものとする。
(2) 公表は、開札記録票(様式第16)によるものとする。
(3) 入札不調の場合は、開札記録票の金額欄に「不調」と表示し、入札経過の金額は公表しないものとする。
(4) 次条で定める随意契約に移行したときは、随意契約決定金額を公表するものとする。
(5) 公表場所及び方法は、契約担当課における閲覧及びみよし市ホームページへの掲載とする。
(6) 公表の期間は、入札執行日又は見積徴取日の属する年度及び翌年度とする。
2 委託担当課において、設計金額が50万円を超える随意契約を行ったとき及びシルバー人材センター等と契約を締結したときは、委託担当課長は、速やかに契約担当課長にその入札結果を報告するものとし、契約担当課長は、前項に定める方法で入札結果の公表を行うものとする。
(入札により契約できないときの契約)
第16条 第14条第4項に規定する入札執行回数の限度内において落札者がない場合は、次の要件のいずれかに該当するときに限り随意契約ができるものとし、随意契約を行うに当たっては、随意契約について(起案例6)により決定を受けるものとする。
(1) 特殊な業務委託で他に履行が可能な者がいないとき。
(2) やむを得ない事情で緊急又は短期間に業務委託を履行する必要があるとき。
(3) やむを得ない事情で指名替を行うことができないとき。
3 第1項による随意契約を行わない場合については、設計変更、入札参加資格の見直し、指名替等再び入札に付するために必要な措置を講じることとし、新たに入札審査委員会の審査を行うものとする。この場合においては、入札に係る公告の案又は業者選定調書の上部に「再」と表示し、当該業務委託の開札記録票を添えるものとする。
(契約の締結)
第17条 契約担当課長又は委託担当課長は、契約の相手方を決定したときは、みよし市予算決算会計規則(昭和62年三好町規則第3号。以下「会計規則」という。)に規定する契約締結伺兼支出負担行為決議書(会計規則第27号様式その2)(支出負担行為を伴わない場合は契約締結伺決議書)により決議した後、速やかに契約書(様式第17)により締結するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委託担当課委託については、契約締結伺決議書に代えて業務委託契約締結決定書(起案例8)により決定することができるものとし、契約金額が30万円以下の業務委託については、契約締結伺決議書の作成を省略することができるものとする。
4 契約担当課長は、契約担当課委託について契約を締結したときは、委託担当課長に契約に関係する書類を送付し、検査担当課長に契約結果を通知するものとする。
第4章 業務委託の履行
(監督員の任命)
第18条 委託担当課長は、業務委託の監督員を各業務委託ごとに執行伺書により決定し、みよし市工事監督規程(昭和53年三好町規程第4号。以下「工事監督規程」という。)に定める監督員任命通知(工事監督規程様式第1)により任命するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委託担当課委託については、執行伺書に代えて業務委託執行決定書により決定できるものとする。
3 監督員を任命する時期は、本契約の締結日とする。
(監督の方法)
第19条 監督は、工事監督規程及び監督事務取扱要領に基づいて行うものとする。
(工程表)
第20条 工程表(様式第19)は、契約者から契約締結後5日以内に委託担当課長に提出するものとする。ただし、業務委託の内容によっては、委託担当課長の判断により、提出を省略できるものとする。
(業務計画書)
第22条 委託担当課長は、契約者から業務計画書(様式第21)その他業務の履行に必要な書類を提出させるものとする。ただし、業務委託の内容によっては、委託担当課長の判断により、提出を省略できるものとする。
(契約者の請求による履行期間の延長)
第23条 契約者は、天災その他契約者の責めに帰すことができない事由により履行期間の延長を請求しようとする場合は、履行期間延長請求書(様式第22)を委託担当課長に提出するものとする。
(市の請求による履行期間の延長及び短縮)
第24条 業務委託の履行において、履行期間の延長又は短縮の必要があるとき、委託担当課長は、履行期間変更協議書(様式第26)により契約者と協議し、契約者から履行期間変更承諾書を提出させるものとする。
3 契約担当課長は、契約担当課委託の変更契約を締結しようとするときは、変更契約締結伺兼変更支出負担行為決議書(会計規則第28号様式(その2))(契約金額の増額を伴わないものについては変更契約締結伺決議書)を作成のうえ、職務権限規程決定区分により決定し、変更契約書(様式第27)により変更契約を締結するものとする。
5 契約担当課長は、契約担当課委託について変更契約を締結したときは、委託担当課長に変更契約に関係する書類を送付し、検査担当課長に契約結果を通知するものとする。
(履行遅滞における損害金の徴収)
第26条 契約者は、自己の責めに帰する事由により履行期間内に業務委託を完了することができないときは、その理由を明示した履行期間内未完了申出書(様式第29)を委託担当部課長(契約担当課委託については委託担当部長、委託担当課委託については委託担当課長を指す。以下同じ。)に提出するものとする。
3 前項により契約者に通知した場合は、未履行部分相当額について、遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率を乗じて計算した額の損害金を徴収するものとする。
(業務委託の中止)
第28条 委託担当部課長は、業務委託を中止する必要があるときは、業務委託中止通知書(様式第33)により契約者に通知するものとし、業務委託を中止したときはその時点において、みよし市工事等検査規程(平成25年みよし市規程第1号。以下「検査規程」という。)に定める検査復命書(検査規程様式第2)を作成するものとする。
(契約の解除)
第29条 契約担当部長は、契約を解除する必要があるときは、契約解除通知書(様式第34)により契約者に通知するものとする。
2 契約解除に伴う精算は、出来形検査のうえ契約解除に伴う精算方法により精算額を確定し、精算通知書(様式第35)により契約者に通知するものとする。
3 契約担当部長は、みよし市土木設計業務等委託契約約款第38条、みよし市建築設計委託契約約款第38条又はみよし市業務委託契約約款第22条に該当するものとして契約を解除するときは、契約者から契約金額の10分の1に相当する額を違約金として徴収するものとする。ただし、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第30条 契約者は、権利義務の譲渡又は承継の申出をしようとするときは、業務委託譲渡(承継)承諾申出書(様式第36)により、委託担当部課長に提出するものとする。
(名称変更等の届出)
第31条 契約者は、契約者の名称、組織又は住所等の変更があった場合は、速やかにみよし市入札参加資格者名簿の変更手続を行うとともに、委託担当課長に名称等変更届(様式第38)を提出するものとする。
(部分引渡し)
第32条 委託担当課長は、業務委託の完了前に契約の目的物の一部で完了した部分の引渡し(以下「部分引渡し」という。)を受ける必要があるときは、あらかじめ設計図書において、その旨を明示するものとし、必要事項を仕様書に特記するものとする。
2 契約者は、設計図書において部分引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)が完了したときは、契約者から指定部分完了届(様式第39)を委託担当部課長に提出するものとする。
4 検査担当課長は、指定部分に係る完了検査を行ったときは、その結果を検査復命書により委託担当課長に、検査合格通知書(検査規程様式第7)により契約者に、それぞれ通知するものとする。
(損害賠償)
第33条 委託担当課長は、業務委託の中止、契約の解除その他の理由により契約者から損害賠償の請求があったときは、意見を付けて契約担当課長に報告し、その指示を受けるものとする。
第5章 業務委託の完了
2 前項の規定にかかわらず、その他委託及び契約金額が30万円以下の設計等委託については、委託担当課長の判断により、完了届以外の書類の提出を省略することができるものとする。
(業務委託の検査)
第35条 業務委託の検査は、検査規程に基づいて行うものとし、監督員は検査に際して、業務委託の完了を確認できる書類を整備しておかなければならない。
2 検査担当課長は、契約担当課委託の検査を行ったときは、検査復命書、委託業務検査記録(検査規程様式第3(その2))及び検査合格通知書(以下「検査復命書等」という。)を作成し、職務権限規程決定区分により決定を受けるものとする。また、検査の結果については、検査復命書等の写しを委託担当課長に送付するものとする。
3 委託担当課長は、委託担当課委託については、前項の検査復命書等の作成を省略することができるものとし、検査復命書等の作成を省略した場合には、請求書等の表面余白に業務の履行を確認した旨並びに年月日及び検査員氏名を記載し、押印することとする。
(検査員の任命)
第36条 検査員の任命は、契約担当課委託の検査においては検査依頼書により行うこととし、委託担当課委託の検査においては執行伺書又は業務委託執行決定書により行うこととする。
(検査結果の通知)
第37条 検査担当課長は、契約担当課委託の検査を行ったときは、その結果を検査合格通知書により委託担当課長を経由し契約者に通知するものとする。
2 委託担当課長は、委託担当課委託においては、検査合格通知書の作成を省略することができるものとする。
第6章 契約代金の支払
(部分払)
第39条 契約者は、部分払を受けようとするときは、出来形検査請求書(様式第47)を委託担当部課長に提出するものとする。
2 委託担当課長は、前項における出来形検査請求書の提出があったときは、検査依頼書に出来形検査請求書の写しを添えて、検査担当課長へ提出するものとする。
3 検査担当課長は、出来形検査を行ったときは、その結果を検査合格通知書により委託担当課長を経由し契約者へ通知するものとする。
4 部分払の支払は、請求書を受理した日から30日以内に行うものとする。
(精算払)
第40条 契約代金の支払は、請求書を受理した日から30日以内に行うものとする。
附 則
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
2 工事施行及び物件購入に関する事務取扱要領(昭和61年4月1日施行)、小規模工事に関する事務取扱要領(平成3年4月1日施行)及び小規模業務委託に関する事務取扱要領(平成19年3月20日施行)は平成26年4月1日をもって廃止する。
附 則(平成26年10月27日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公共的団体及びこれに準ずる団体
1 社会福祉関係団体
・公益社団法人 みよし市シルバー人材センター
・公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会
・社会福祉法人 みよし市社会福祉協議会
・一般社団法人 愛知県聴覚障害者協会
その他社会福祉部門において市が特に必要とするもの
2 厚生・医療関係団体等
・みよし市民病院
・一般社団法人 豊田加茂医師会
・一般社団法人 豊田加茂歯科医師会
・公益社団法人 愛知県獣医師会
・公益社団法人 豊田地域医療センター
・西三河開業獣医師連絡協議会
その他厚生、医療、療育部門において市が特に必要とするもの
3 産業経済団体
・みよし商工会
・みよし土地改良区
・愛知県土地改良事業団体連合会
・愛知中部水道企業団
・愛知用水土地改良区
・指定金融機関
その他産業経済部門において市が特に必要とするもの
4 文化教育関係団体等
・みよし市遺跡調査会
・みよし市給食協会
・みよし市文化協会
その他文化、教育部門において市が特に必要とするもの
5 その他の団体等
・愛知県住宅供給公社
・公益社団法人 愛知建築士会
・公益社団法人 愛知県公共嘱託登記司法書士協会
・公益社団法人 愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
・公益財団法人 愛知県都市整備協会
・公益財団法人 愛知県水と緑の公社
・公益社団法人 愛知県不動産鑑定士協会
・地価公示愛知県豊田分科会
・特定非営利活動法人 あいちNPO市民ネットワークセンター
・みよし市猟友会
その他市が特に必要とするもの
様式 略