○みよし市入札参加停止等措置要領
平成25年2月21日
(趣旨)
第1条 この要領は、みよし市が発注する工事及び製造の請負、物品の購入、業務の委託並びにその他の契約等(以下「工事等」という。)について、その適正な執行を確保するため、一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有すると認められた者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札又は指名競争入札の参加の停止等(以下「入札参加停止」という。)の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加停止決定機関)
第2条 入札参加停止は、みよし市競争入札審査委員会(以下「委員会」という。)において審議のうえ、決定する。なお、委員会審議は会議への付議を原則とするが、緊急を要する場合等には書面又は電子文書により審議することができるものとする。
2 前項の場合において、入札参加停止期間は3年を超えることができない。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第4条 前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。
2 前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の措置期間の短期は、当該停止要件ごとに定める短期の2倍(当初の入札参加停止期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 入札参加停止期間中又は当該期間満了後1か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。
6 入札参加停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかであると認めたときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。
(1) 市が談合情報を得た場合又は市の職員(法令等により公務に従事する議員、委員等の特別法上公務員とみなされる場合を含む。以下同じ。)が、談合があると疑うに足りる事実を得た場合において、有資格業者が、当該談合を行っていないとの宣誓書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第3第1号又は第4号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合において、当該関与行為に関し、別表第3第1号から第3号まで、第7号及び第8号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(3) 市の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、当該職員の容疑に関し、別表第3第4号から第6号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
2 一般競争入札を実施しようとする場合に、入札参加資格者が当該入札への参加資格を認められた後に入札参加停止業者となったときは、当該業者を入札に参加させないものとする。また、指名競争入札を実施しようとする場合に、当該入札参加停止業者を指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
2 前項の規定により入札参加停止の通知をする場合において、当該入札参加停止の事由が市の発注した契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 入札参加停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ委員会の承認を得たときはこの限りでない。
(下請負等の禁止)
第10条 入札参加停止期間中の有資格業者が、市の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請負し、又は受託することを承認してはならない。
(入札参加停止に至らない事由に関する措置)
第11条 入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(関係各課への連絡)
第12条 入札参加停止、入札参加停止期間の変更又は入札参加停止の解除を行ったときは、その旨を各課及び各出先機関の長に通知する。
(記録)
第13条 入札参加停止、入札参加停止期間の変更又は入札参加停止の解除を行ったときは、その決定内容を書面により記録しなければならない。
(雑則)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は委員会において定める。
附 則
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
2 みよし市指名停止等措置要領(平成7年4月1日施行)は平成25年4月1日をもって廃止する。
別表第1 愛知県内等において生じた事故などの措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 みよし市の発注する工事等(以下「市発注工事等」という。)の契約に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定した日から1か月以上6か月以内 |
(粗雑工事等) | |
2 市発注工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑に施行したと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定した日から1か月以上6か月以内 |
3 市発注工事等以外の愛知県内で発注された工事等(以下「一般工事等」という。)の施行に当たり、過失により工事等を粗雑に施行したと認められる場合において瑕疵が重大であると認められるとき | 当該認定した日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 市発注工事等の施行に当たり、次の各号に違反し工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定した日から |
ア 入札など落札したにもかかわらず、契約締結を拒んだとき | ア 1か月以上4か月以内 |
イ 正当な理由がなく工事等の契約の履行を遅延させ延滞料金を徴せられたとき | イ 遅延期間の3倍 |
ウ 受注者の責めに帰す理由により契約を解除されたとき | ウ 1か月以上4か月以内 |
エ その他、重大な契約違反をしたと認められるとき。 | エ 2週間以上4か月以内 |
(公衆損害事故) | |
5 愛知県内における工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定した日から |
ア 市発注工事等に係るとき | |
(ア) 死亡者を出したとき | (ア) 3か月以上6か月以内 |
(イ) 重傷者を出したとき | (イ) 1か月以上3か月以内 |
(ウ) 財産に重大な損害を出したとき | (ウ) 1か月以上2か月以内 |
イ 一般工事等に係るとき | |
(当該事故が重大であると認められるとき) | |
(ア) 死亡者を出したとき | (ア) 1か月以上3か月以内 |
(イ) 重傷者を出したとき | (イ) 1か月以上2か月以内 |
(工事等者事故) | |
6 愛知県内における工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定した日から |
ア 市発注工事等に係るとき。 | |
(ア) 死亡者を出したとき | (ア) 2か月以上4か月以内 |
(イ) 重傷者を出したとき | (イ) 1か月 |
イ 一般工事等に係るとき。 | |
(当該事故が重大であると認められるとき) | |
(ア) 死亡者を出したとき | (ア) 1か月以上2か月以内 |
(イ) 重傷者を出したとき | (イ) 1か月 |
別表第2 贈賄の措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のアからウまでに掲げる者が本市職員に対して行なった贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。(以下「代表役員等」という。)) | ア 4か月以上12か月以内 |
イ 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所(本市と工事等の契約を締結する事業所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | イ 3か月以上9か月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイで掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | ウ 2か月以上6か月以内 |
2 次のアからウまでに掲げる者が愛知県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | ア 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | イ 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | ウ 1か月以上3か月以内 |
3 次のアからイまでに掲げる者が愛知県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | ア 2か月以上6か月以内 |
イ 一般役員等 | イ 1か月以上3か月以内 |
別表第3 不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(独占禁止法違反行為) | |
1 市発注工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から3か月以上12か月以内 |
2 一般工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から2か月以上9か月以内 |
3 愛知県外における工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 刑事告発を知った日から1か月以上9か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
4 次のアからウまでに掲げる者が市発注工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | ア 4か月以上12か月以内 |
イ 一般役員等 | イ 3か月以上9か月以内 |
ウ 使用人 | ウ 2か月以上6か月以内 |
5 次のアからウまでに掲げる者が一般工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | ア 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | イ 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | ウ 1か月以上3か月以内 |
6 次のア又はイに掲げる者が愛知県以外の他の公共機関が発注した工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | ア 2か月以上6か月以内 |
イ 一般役員等 | イ 1か月以上3か月以内 |
(建設業法違反) | |
7 市発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から2か月以上9か月以内 |
8 本市発注工事以外において、建設業法の規定に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定した日から1月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実行為) | |
9 別表第1、別表第2及び前各項に掲げる場合のほか業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から1か月以上9か月以内 |
10 別表第1、別表第2及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁固以上の刑にあたる犯罪容疑で公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から1か月以上9か月以内 |
(その他重大な事案) | |
11 別表第1、別表第2及び前各項に掲げる場合のほか重大な事案が発生し、当該有資格業者が、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 委員会で決定 |