○みよし市一般競争入札に関する事務取扱要領
平成25年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、みよし市契約規則(昭和42年三好町規則第1号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、入札制度の一層の透明性、客観性及び競争性を高めることを目的として、みよし市が行う事後審査型制限付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 設計等委託 工事に関する設計、監理、調査、企画、立案及び測量の委託をいう。
(3) その他委託 設計等委託以外の委託をいう。
(4) 物品購入等 物品(みよし市物品管理規則(平成16年三好町規則第16号)第2条第1号に定める物品をいう。以下同じ。)の購入、製造、修繕、改造及び売払い並びに製造の請負及び印刷製本をいう。
(5) 電子入札 あらかじめ市が指定する期間内に、入札参加者がインターネットなどの情報処理システムにより市へ入札書を送信する入札をいう。
(6) 持参入札 あらかじめ市が指定する日時及び場所において、入札参加者が書面による入札書を提出する入札をいう。
(適用範囲)
第3条 この要領は、次に掲げるものについて適用する。ただし、みよし市競争入札審査委員会(以下「審査委員会」という。)が適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 設計金額が130万円を超える工事及び物品購入等のうち製造の請負、物品の修繕及び印刷製本に限る
(2) 設計金額が50万円を超える設計等委託及びその他委託
(3) 設計金額が80万円を超える物品購入等(製造の請負、物品の修繕及び印刷製本を除く。)
(入札参加資格)
第4条 一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) みよし市競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(2) 入札に係る公告(以下「入札公告」という。)の日から落札決定までの間に、みよし市入札参加停止等措置要領に基づく措置を受けていない者であること。
(3) 入札公告の日から落札決定までの間に、「みよし市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けていないこと。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(5) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により一般競争入札又は指名競争入札の参加を停止された場合は、その停止の期間を経過していること。
(6) 入札公告で定める資格要件をすべて満たす者であること。
(7) その他別に定める必要事項を満たしている者
2 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)については、当該共同企業体の構成員の入札参加資格をもって当該共同企業体の入札参加資格とし、当該構成員の入札参加資格については、前項の規定を準用する。
4 入札に参加する者の代表者は、一つの入札に重複して入札に参加することはできない。
(対象入札参加資格の決定等)
第5条 前条第1項第6号に規定する入札の参加資格は、入札ごとに定めるものとする。
2 入札参加資格は、みよし市競争入札審査委員会において審議し、入札公告の日の前日までに決定するものとする。
(入札公告の掲示等)
第6条 入札公告は、みよし市役所掲示場に掲示して行うものとし、入札公告の写しは、契約担当課及び市ホームページにおいて閲覧することができる。また、電子入札を行う入札については、あいち電子調達共同システム(以下「電子調達システム」という。)において閲覧することができる。
(入札参加申込み)
第7条 一般競争入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加申込書(様式第1号)を決められた期日までに提出しなければならない。持参入札においては契約担当課に直接持参することとし、電子入札においては電子調達システムを通じて電送により提出するものとする。
(公正な入札の確保)
第8条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の法令に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の取りやめ等)
第9条 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をすることにより入札の公正な執行ができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができるものとする。
(入札の執行)
第10条 入札の執行は、公告した日時及び場所で行うものとする。
2 入札参加者は、代理人により入札するときは、入札ごとに委任状を提出しなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。
3 入札参加者は、入札時に入札書及び入札公告に示す入札参加に必要な一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
4 入札参加者は、入札公告において工事施行に関する事務取扱要領第13条で定める積算内訳書の提出が求められている建設工事の入札については、入札時に積算内訳書を提出しなければならない。なお、設計金額が130万円を超え、1億5千万円未満の建設工事については、工事費内訳書(様式第3号)の提出をもって、これに代えることができるものとする。
5 入札参加者は、前項で提出した書類の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
6 開札は、入札終了後直ちに入札の場所で行う。この場合において、最低価格提示者から順に2者以上の入札参加者の商号又は名称及び入札書記載金額を読み上げるとともに、最低価格提示者から順に資格確認(第13条に規定する資格の確認をいう。以下同じ。)を行ったうえで後日落札決定をする旨を宣言し、落札を保留する。ただし、最低価格提示者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせて資格確認を行う順序を決定する。
7 前項の場合において、当該入札参加者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
8 前各号の規定にかかわらず、電子入札の執行については、みよし市工事等電子入札実施要領又はみよし市物品等電子入札実施要領に基づき行うものとする。
(1) 予定価格(予定価格から消費税及び地方消費税を差し引いた金額をいう。以下同じ。)の制限の範囲内の価格で申込みをした者のうち、最低の価格を記載したもの
(2) 最低制限価格(最低制限価格から消費税及び地方消費税を差し引いた金額をいう。)を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格で申込みをした者のうち、最低の価格を記載したもの
(3) 低入札調査基準価格(低入札調査基準価格から消費税及び地方消費税を差し引いた金額をいう。以下同じ。)を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした者のうち、最低の価格を記載したもの
(4) 総合評価落札方式で入札を執行した場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした者のうち、みよし市建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領第8条の規定により算出された数値が最も高いもの
(1) 一般競争入札参加申込書を提出しない者のした入札
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しない者のした入札
(3) 積算内訳書の提出を求めたにもかかわらず、これを提出しない者のした入札
(資格の確認)
第13条 入札参加資格の確認は、入札執行の順に行うものとする。
3 前項に規定する確認は、原則として入札を執行した日から起算して4日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「休日」という。)の場合はその翌日)以内に入札書及び入札参加に必要な書類により行うものとする。
2 前項の場合において、落札候補者が正当な理由がないにもかかわらず、調査に応じないときは、当該落札候補者を落札者とせず、入札の参加を停止し、又は制限することができる。
(落札者の決定等)
第15条 落札者の決定の順序は、入札執行の順序により行うものとする。
2 資格確認の結果、落札候補者について入札参加資格を有していると認めたときは、その者を落札者と決定し、落札決定した旨を通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、低入札調査基準価格を設けた場合において、当該落札候補者が低入札調査比較価格未満の価格で申込みをした者である場合は、入札参加資格を有していると認めた場合であっても落札者とせず、みよし市低入札価格調査要領に基づく調査を行い、落札者を決定するものとする。
4 前項の場合において、当該落札候補者がみよし市低入札価格調査要領に基づく調査の結果、契約内容に適合した履行が見込めないと決定した場合は、次順位の落札候補者について前2項の規定を準用する。
5 資格確認の結果、落札候補者について入札参加資格を有していないと認めたときは、当該落札候補者に対し、一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
6 入札参加者に対する通知は、落札者の商号又は名称及び落札金額を通知するものとする。
7 前項の通知は、市のホームページに入札結果として掲載する方法により、当該入札参加者に通知できるものとする。
(落札決定の保留)
第16条 入札に関し不正が行われた疑いがあると認められるときは、落札者の決定を保留することができるものとする。
(入札参加資格要件を有していないと認めた者に対する理由の説明)
第17条 第15条第5項の規定により一般競争入札参加資格確認結果通知書を受理した者で入札参加資格要件を有していないと認められたことに不服がある場合は、当該通知書の通知日から起算して5日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)以内に、当該入札参加資格要件を有していないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明を求められたときは、当該説明を求める書面を受理した日から起算して10日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)以内に書面をもって回答するものとする。
(理由の申立て)
第18条 前条第2項の規定により説明を受けた者で、その説明に不服がある場合は、当該説明に係る書面を受けた日から起算して5日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)以内に市長に対して、書面によりその理由の申立てをすることができる。
2 市長は、前項の申立てがあったときは、審査委員会で確認等を行った後、受理した日から起算して5日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)以内に書面をもって回答するものとする。
(異議の申立て)
第19条 入札に参加した者は、入札後、この要領、設計図書及び契約書案等について、不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札結果等の公表)
第20条 入札結果等の公表は、落札者の決定後、速やかに閲覧方式により公表するものとする。
(補則)
第21条 この要領に定めるもののほか、一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
2 みよし市一般競争入札に関する事務取扱試行要領は、平成25年4月1日をもって廃止する。
附 則(平成26年4月1日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。