○みよし市大規模災害等支援本部設置要綱
平成29年3月31日
(設置)
第1条 本市以外の自治体で大規模災害等(震度6弱以上の地震、大規模な風水害、事件、事故等をいう。)が発生した場合に、被害を受けた地域(以下「被災地」という。)又は者(以下「被災者」という。)に対し人道的支援を行うため、みよし市大規模災害等支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援本部は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 被災地への物資等の支援及び人的支援に関すること。
(2) 被災者の受入れに関すること。
(3) その他前条の目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 支援本部は、本部長、副本部長及び本部員14人で組織する。
2 本部長は、市長とする。
3 副本部長は、副市長及び教育長とする。
4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 政策推進部長
(2) 政策推進部参事
(3) 総務部長
(4) 市民協働部長
(5) 福祉部長
(6) 子育て健康部長
(7) 環境経済部長
(8) 都市建設部長
(9) 会計管理者
(10) 市民病院事務局長
(11) 教育部長
(12) 教育部参事
(13) 議会事務局長
(14) 監査委員事務局長
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、支援本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 支援本部の会議は、本部長が招集する。
(事務局)
第6条 支援本部の事務局は、政策推進部秘書課に置く。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 東日本大震災みよし市支援本部設置要綱(平成23年3月22日)及び熊本地震みよし市支援本部設置要綱(平成28年4月20日)は、廃止する。