○みよし市利用者支援事業実施要綱
平成29年4月3日
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、切れ目のない支援体制の構築に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「利用者支援事業」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業(平成27年5月21日府子本第83号内閣府子ども・子育て本部総括官・27文科初第270号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0521第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「利用者支援事業の実施について」に規定する母子保健型に限る。)をいう。
(職員の配置)
第3条 市は、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカーを配置するものとする。
(事業内容)
第4条 利用者支援事業は、次のとおりとする。
(1) 妊娠期から子育て期までの母子保健又は育児の相談に関すること。
(2) 要支援妊産婦等の状況を継続的に把握するための支援台帳の作成に関すること。
(3) 全ての妊産婦等の状況を把握するため、保育・保健施設や地域の子育て支援拠点等への積極的な情報の収集に関すること。
(4) 前3号の規定により把握した情報に基づき、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供に関すること。
(5) 支援プラン策定に関すること。
(6) 支援が包括的に提供されるよう、関係機関との協議の場に関すること。
(7) その他事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(関係機関等との連携)
第5条 市は、事業の実施に当たっては、次に掲げるものに対して、利用者支援事業の連携を積極的に図り、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう実施するものとする。
(1) 保育その他子育て支援を提供している機関
(2) 児童相談所
(3) 保健所等の保健・医療・福祉の行政機関
(4) 医療機関
(5) 特定非営利活動法人等の関係機関、団体等
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月3日から施行する。