○みよし市インターンシップ実施要綱
平成22年9月1日
(要綱の目的)
第1条 この要綱は、みよし市(以下「市」という。)が行うインターンシップ制度に関する基本的事項について定める。
(インターンシップの目的)
第2条 みよし市インターンシップ制度は、学生に対して市における就業体験の機会を与えることにより、学生の職業意識の向上や市政に対する理解を深めることを目的とする。
(受入手続等)
第3条 教育機関は、当該教育機関に在籍する学生が市においてインターンシップを希望するときは、みよし市インターンシップ申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、次に掲げる事項を審査の上、受け入れの可否を決定し、その旨を教育機関に通知する。
(1) 希望するインターンシップの内容が市で受け入れ可能な業務内容と合致していること。
(2) 市の業務に支障がないこと。
3 市は、学生の受け入れを決定したときは、インターンシップの期間、内容、受入条件等について、当該教育機関とインターンシップに関する覚書(様式第2号)を締結する。
4 インターンシップの期間は、実習生が在籍する教育機関の代表者等と市長との合意によって定めるものとする。ただし、その期間は、1年を超えることはできない。
(報酬等)
第4条 市は、実習の受入れが決定した学生(以下「実習生」という。)に対して、賃金報酬、手当及び旅費等その他一切の金品を支給しない。
(実習生の身分)
第5条 実習生は、教育機関の学生としての身分を有する。
(実習に専念する義務)
第6条 実習生は、みよし市職員の指示に従い実習時間中は実習に専念しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第7条 実習生は、市の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第8条 実習生は、実習上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、実習終了後も同様とする。
2 実習生は、前項に基づく報告又は論文を書いてはならない。
3 実習生は、市の書類等を引用して実習成果を第三者に発表しようとするときは、あらかじめ市の承認を得るものとする。
(実習中における事故責任等)
第9条 教育機関及び実習生は、実習期間中の事故等に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。
2 市は、実習受入先での安全確保にあたることとし、実習中における事故に関しては、教育機関及び実習生は自らの責任において対応しなければならない。
3 実習生が、故意又は過失により市に損害を与えたときは、教育機関及び実習生は、市に対しその損害を賠償しなければならない。
4 実習生が第三者に与えた損害等に関しては、市は一切の責任を負わない。
5 実習生が第三者に与えた損害等により、市が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、教育機関及び実習生は当該賠償により市が被った損害の補填をしなければならない。
(実習の中止)
第11条 市は、実習生が前5条の規定に違反する行為を行ったときは、実習生の実習を中止することができる。この場合、市は教育機関にその旨通知するものとする。
(実習の証明)
第12条 市は、教育機関が、実習生の実習内容等について証明を求めたときはこれを行うものとする。
(その他別に定める事項)
第13条 この要綱に定めるもののほか、みよし市インターンシップに関して必要な事項は、別途定める。
附 則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。