○みよし市狭あい道路拡幅整備補助金等交付要綱
平成29年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市補助金等交付規則(平成13年三好町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市内における建築行為等に係る後退用地の確保及び整備に係る補助金等の交付に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この補助金等は、みよし市における建築行為等に係る後退用地に関する要綱(平成29年4月1日)に基づき、建築行為等に係る後退用地を確保することにより、安全・安心なまちづくりを図ることを目的とする。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路をいう。
(2) 道路後退線 狭あい道路の中心線からの水平距離2メートルの線又は狭あい道路ががけ地、河川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等と狭あい道路の境界線から狭あい道路側に水平距離4メートルの線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路の境界線と道路後退線の間に介在する土地をいう。
(4) すみ切り用地 狭あい道路の道路後退線が他の道路の境界線(当該地の道路が狭あい道路である場合は、道路後退線)と交わる箇所の角地の交差角を挟む二辺を含む土地で、次に掲げるものをいう。
ア 角地の交差角が60度以上120度以内の場合にあっては、当該隅角を挟む2辺の長さが等しくなる点を結ぶ直線の長さが3メートルとなる線と当該2辺によって囲まれる三角形の範囲の土地とする。
イ 角地の交差角が60度未満の場合にあっては、当該角地の隅角を頂点とする底辺の長さが4mの二等辺三角形の範囲の土地とする。
(5) 建築物等 法第2条第1号に規定する建築物及びこれに付随する擁壁をいう。
(6) 工作物等 建築物等以外の工作物、宅地内配管、樹木等をいう。
(7) 建築行為等 建築物等を建築又は築造することをいう。
(8) 所有権者等 狭あい道路に接する土地及び後退用地の所有権者、借地権者、抵当権者その他土地について使用収益又は処分の権限を有する者をいう。
(9) 寄附申請者 みよし市における建築行為等に係る後退用地に関する要綱第7条の規定に基づき、後退用地等を市に寄附しようとする者をいう。
(10) 整備 市が狭あい道路に係る後退用地又はすみ切り用地について、その所有者等から寄附を受けた当該用地について道路の一部として利用が可能な状態にすることをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市税等を完納している者
(補助金及び奨励金の額)
第5条 市長は、寄附申請者が後退用地等を市に寄附することとなった場合においては、寄附申請者に対して、これらの用地を確定するために必要な測量費に要する費用について、別表に定める額の補助金を交付することができる。
2 市長は、寄附申請者が後退用地等を市に寄附することとなった場合においては、寄附申請者に対して、これらの用地内に存する工作物等を除去するために要する費用について、別表に定める額の補助金を交付することができる。
3 市長は、2方向以上の狭あい道路に接する敷地の2方向目以上の後退用地やすみ切り用地について、みよし市における建築行為等に係る後退用地に関する要綱第9条の規定により所有権移転の手続を完了した場合は、当該すみ切り用地を市に寄附した者に対し、別表に定める額の奨励金を交付することができる。
(交付の申請)
第6条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という)は、狭あい道路拡幅整備補助金等交付申請書(様式第1号)及び狭あい道路に係る後退用地の寄附に関する同意書(施設管理者用)(様式第8号)又は狭あい道路に係る後退用地の寄附に関する同意書(利害関係者用)(様式第9号)にみよし市における建築行為等に係る後退用地に関する要綱第5条第2項の通知の写し及び補助金等の額の算出の基礎となる資料を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに狭あい道路拡幅整備補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(計画変更)
第7条 交付申請者は、補助金等の交付決定通知を受けた後において計画の変更をする場合は、直ちに市長に狭あい道路拡幅整備計画変更交付申請書(様式第4号)を提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付申請者は、当該年度内に事業を完了し、当該年度末までに、狭あい道路拡幅整備補助金等実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(補助金等の交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金等の交付決定を受けた者が偽りその他不正の行為により当該補助金等の交付決定を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けて開発行為(自己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもので、後退用地を寄附しようとする場合を除く。)を行う場合
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業を施行する場合
(3) 道路境界線について、関係者の同意を得られないため、道路境界線の確認が成立しない場合
(4) みよし市生活環境整備事業分担金の徴収に関する条例(昭和56年三好町条例第8号)に規定する事業により整備を行う場合
(5) みよし市公有財産の寄附受納基準に基づく寄附受納ができない場合
(6) その他市長が補助金等を交付することが適当でないと認める場合
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年9月20日)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 内容 | 金額 |
測量費補助金 | 後退道路用地確定に伴う、測量及び分筆登記に係る費用 | 1件当たり 上限70万円 |
フェンス、塀、門等撤去費補助金 | 後退用地等内にあるフェンス、塀、門、擁壁、樹木等を除去し(配管等の移設及び土間コンクリート等の撤去を含む。)、道路築造に支障のない形態にする費用 | 寄附用地の間口延長1メートル当たり1万円(上限10万円) |
すみ切り用地に係る奨励金 | 後退用地と共にすみ切り用地を寄附する場合の奨励金 | 固定資産税評価額を敷地面積で割り返した1m2当たりの額×1/2×すみ切り用地の面積(m2) |
備考
1 フェンス、塀、門等撤去費補助金の額の算定の基礎となる長さが0.1メートルに満たないときはこれを切り捨て、その長さに0.1メートル未満の端数があるときは当該端数を切り捨てて計算する。
2 すみ切り用地に係る奨励金の額の算定の基礎となるすみ切り用地の面積が0.1m2に満たないときはこれを切り捨て、その面積に0.1m2未満の端数があるときは当該端数を切り捨てて計算する。
3 すみ切り用地に係る奨励金の合計額に百円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。