○みよし市肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業実施要綱
平成30年2月5日
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市が実施する健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業として実施する肝炎ウイルス検診(以下「市の検診」という。)で陽性と判明した者(以下「陽性者」という。)に対し、早期の肝炎ウイルス治療に繋げ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的として実施するみよし市肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業(以下「フォローアップ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 陽性者
(3) フォローアップ事業に同意した者
(事業内容)
第3条 対象者に対し、フォローアップ事業への参加について本人の同意を得た上で、医療機関の受診状況等に関する調査票(別記様式)を年1回送付する等により医療機関の受診状況や治療状況を確認し、未受診の場合は必要に応じて電話等により受診を勧奨する(以下「対象者フォロー」という。)。
2 前項に規定する同意については、市の検診を受診する際に記載するみよし市肝炎ウイルス検診票にある同意欄を使用する。
(対象者フォローの終了)
第4条 対象者フォローは、次の各号のいずれかの要件に該当した場合に終了とする。ただし、対象者が希望する場合は、対象者フォローを継続することができる。
(1) 抗ウイルス療法による治療が開始した場合
(2) 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けた場合
(3) 対象者から終了を希望する旨の申出があった場合
(個人情報の保護)
第5条 フォローアップ事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに留意の上、適宜、愛知県と連携を図る。
(台帳の整備)
第6条 市は、対象者について台帳に記録し、対象者フォローの終了から起算して5年間保存する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年2月5日から施行する。