○愛西市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第97号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、愛西市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内児童の福祉を増進し、その情操を豊かにし、もって児童の健全な育成を図るため、子育て支援センターを設置する。
2 子育て支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 子育て支援センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 子育て支援に関する事業
(2) 放課後児童健全育成事業
(3) 児童の健全な育成に必要な事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、子育て支援センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 子育て支援センターの運営に関すること。
(2) 子育て支援センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(使用の許可)
第5条 子育て支援センターを使用しようとする者は、市長及び指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子育て支援センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又はその附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用の中止命令)
第7条 管理者は、使用者が前条の規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は過失によって、子育て支援センターの施設又は附属設備などを毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、その全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て支援センターの管理運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
立田北部子育て支援センター | 愛西市新右エ門新田町江向8番地 |
立田南部子育て支援センター | 愛西市山路町小割36番地 |
開治子育て支援センター | 愛西市下東川町河原29番地 |
八輪子育て支援センター | 愛西市立石町宮西59番地1 |