○愛西市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、愛西市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市内児童の福祉を増進し、その情操を豊かにし、もって児童の健全な育成を図るため、子育て支援センターを設置する。

2 子育て支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 子育て支援センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 子育て支援に関する事業

(2) 放課後児童健全育成事業

(3) 児童の健全な育成に必要な事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、子育て支援センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 子育て支援センターの運営に関すること。

(2) 子育て支援センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

2 指定管理者は、法令を遵守し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、子育て支援センターを誠実に管理しなければならない。

(使用の許可)

第5条 子育て支援センターを使用しようとする者は、市長及び指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子育て支援センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又はその附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用の中止命令)

第7条 管理者は、使用者が前条の規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失によって、子育て支援センターの施設又は附属設備などを毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、その全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て支援センターの管理運営に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立田村子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年立田村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

立田北部子育て支援センター

愛西市新右エ門新田町江向8番地

立田南部子育て支援センター

愛西市山路町小割36番地

開治子育て支援センター

愛西市下東川町河原29番地

八輪子育て支援センター

愛西市立石町宮西59番地1

愛西市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第97号

(平成21年4月1日施行)