○愛西市寄附金条例
平成20年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、寄附金を通して寄附をした個人又は団体(以下「寄附者」という。)の意向を行政運営に反映するとともに、寄附金の使途についての透明性を高めることを目的とする。
(基金の設置)
第2条 愛西市の新たな施策を展開し、又は施策の充実を図るための事業に充てるために寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、愛西市市民協働まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の指定等)
第3条 寄附者は、前条に規定する事業として市長が定めるもののうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
3 市長は、前項の指定を行った場合、寄附者にその内容を報告しなければならない。
(寄附者への配慮)
第4条 市長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金への積立て)
第5条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額とする。ただし、市長は、特に必要と認める場合は、収受した寄附金を基金で管理運用しないで、愛西市一般会計及び愛西市特別会計の歳出並びに愛西市水道事業会計の支出に充てることができる。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第2条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てるか、又はこの基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(寄附金の受入れ)
第10条 寄附金の受入れについては、随時行うものとする。
(運用状況の公表)
第11条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。