○会津美里町監査委員条例
平成17年10月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月に行う。
(出納の例月検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月26日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。
(公表)
第4条 監査委員の行う公表は、会津美里町公告式条例(平成17年会津美里町条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。