○赤磐市郷土資料館条例

平成17年3月7日

条例第97号

(設置)

第1条 先人の貴重な文化遺産の保存と活用を積極的に推進し、郷土の教育、学術、文化の振興に寄与するため、赤磐市郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 赤磐市郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤磐市山陽郷土資料館

赤磐市下市337番地

赤磐市吉井郷土資料館

赤磐市周匝136番地

(事業)

第3条 赤磐市郷土資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 必要な資料を保管し、又は展示すること。

(2) 資料の調査、研究及び学習に関すること。

(3) 市内外の関係機関と連携すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山陽町郷土資料館条例(平成12年山陽町条例第17号)又は吉井町郷土資料館設置条例(昭和59年吉井町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

赤磐市郷土資料館条例

平成17年3月7日 条例第97号

(平成17年3月7日施行)