○赤磐市郷土資料館条例
平成17年3月7日
条例第97号
(設置)
第1条 先人の貴重な文化遺産の保存と活用を積極的に推進し、郷土の教育、学術、文化の振興に寄与するため、赤磐市郷土資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 赤磐市郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤磐市山陽郷土資料館 | 赤磐市下市337番地 |
赤磐市吉井郷土資料館 | 赤磐市周匝136番地 |
(事業)
第3条 赤磐市郷土資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 必要な資料を保管し、又は展示すること。
(2) 資料の調査、研究及び学習に関すること。
(3) 市内外の関係機関と連携すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。