○赤磐市文化財保護条例

平成17年3月7日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)の規定に基づき指定された文化財以外の文化財で本市の区域内に存するもののうち、本市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって本市の文化向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(指定)

第3条 赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本市の区域内に存する文化財のうち重要なものを赤磐市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)として次の各号に従い指定することができる。

(1) 有形文化財のうち重要なものの赤磐市指定重要文化財(以下「市指定重要文化財」という。)への指定

(2) 無形文化財のうち重要なものの赤磐市指定重要無形文化財(以下「市指定重要無形文化財」という。)への指定

(3) 有形の民俗文化財のうち重要なものの赤磐市指定重要有形民俗文化財(以下「市指定重要有形民俗文化財」という。)への指定

(4) 無形の民俗文化財のうち重要なものの赤磐市指定重要無形民俗文化財(以下「市指定重要無形民俗文化財」という。)への指定

(5) 記念物のうち重要なものの赤磐市指定史跡、赤磐市指定名勝又は赤磐市指定天然記念物(以下「市指定史跡、名勝、天然記念物」と総称する。)への指定

2 教育委員会は、前項第2号及び第4号の指定をするに当たっては、当該市指定重要無形文化財及び市指定重要無形民俗文化財の保持者又は保持団体(市指定重要無形文化財及び市指定重要無形民俗文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

(告示及び通知)

第4条 教育委員会は、前条の規定による指定については、その旨を告示するとともに、所有者、権限に基づく占有者(以下「占有者」という。)、保持者、保持団体又は保存団体に通知するものとする。

(指定書)

第5条 教育委員会は、第3条第1項第1号又は第3号の規定により市指定重要文化財又は市指定重要有形民俗文化財の指定をしたときは、当該文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

2 市指定重要文化財又は市指定重要有形民俗文化財の所有者は、次条の規定により解除の通知を受けたときは、速やかに指定書を教育委員会に返納しなければならない。

(解除)

第6条 教育委員会は、第3条第1項の規定により指定された文化財が市指定文化財としての価値を失った場合、第3条第2項の規定により認定された保持者、保持団体又は保存団体が、保持者、保持団体又は保存団体として適当でなくなった場合、その他特別な事由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除に当たっては、第4条の規定を準用する。

(管理義務)

第7条 市指定文化財の所有者又は占有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第8条 市指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定文化財に関し、この条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他について旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合、第5条第1項の規定により指定書の交付を受けている旧所有者は、当該市指定文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(届出)

第9条 市指定文化財の所有者、占有者、管理責任者、保持者又は保持団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者、占有者又は保持団体に変更が生じたとき。

(2) 管理責任者を選任、変更又は解任したとき。

(3) 所有者、占有者、管理責任者又は保持団体の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。

(4) 市指定文化財の全部又は一部が損傷し、若しくは滅失し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあったとき。

(5) 市指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき。

(7) 保持団体が名称、所在地又は代表者を変更し、若しくは解散したとき。

(承認)

第10条 有形の市指定文化財及び市指定史跡、名勝、天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更について維持の処置又は非常災害のために必要な応急処置を取る場合、保存に影響を及ぼす行為について影響が軽微である場合は、この限りでない。

(指導、助言及び勧告)

第11条 教育委員会は、市指定文化財の所有者、占有者、管理責任者、保持者若しくは保持団体に対して、当該文化財の保存のために必要な勧告、指導又は助言を行うことができる。

(環境保全)

第12条 教育委員会は、市指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該文化財の環境保全について指示することができる。

2 教育委員会は、所有者の承認の上で必要な施設の設置をすることができる。

(管理又は修理の補助)

第13条 市指定文化財の管理、修理、復旧若しくは保存につき多額の経費を要し、所有者、占有者、管理責任者、保持者又は保持団体がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、教育委員会は、その経費の一部に充てるため予算の範囲内で補助金の交付をすることができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助に係る事業に関し必要な事項を指示することができる。

(文化財保護委員)

第14条 この条例の目的を達成するため文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員の定数は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(委員の任務)

第15条 委員は、文化財の保護及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、意見を具申し、必要な場合は、このための調査、研究を行う。

2 教育委員会は、委員が調査、研究を行うに当たり、それを進めるための便宜を図らなければならない。

(委員の任期)

第16条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第17条 委員の報酬及び費用弁償は、赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年赤磐市条例第44号)の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山陽町文化財保護条例(昭和42年山陽町条例第20号)、赤坂町文化財保護条例(昭和44年赤坂町条例第352号)、熊山町文化財保護条例(昭和36年熊山町条例第14号)又は吉井町文化財保護条例(昭和44年吉井町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 最初に委嘱された委員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成18年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

赤磐市文化財保護条例

平成17年3月7日 条例第111号

(平成18年3月30日施行)