○赤磐市立保育所条例

平成17年3月7日

条例第117号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に園長、保育士その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、赤磐市職員定数条例(平成17年赤磐市条例第32号)の定めるところによる。

(入所の要件)

第4条 保育所に入所できる児童は、赤磐市保育の実施に関する条例(平成17年赤磐市条例第118号)第2条の規定に該当するものとする。

(入所の制限)

第5条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を制限することができる。

(1) 感染症を有する場合

(2) 身体が虚弱のため保育に堪えられない場合

(3) 児童又は児童の保護者が、管理上必要な指示に従わない場合

(4) 入所申込書等に虚偽の記載があることが判明した場合

(5) その他市長が保育所の管理運営上不適当と認めた場合

(保育料)

第6条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤坂町保育園設置条例(昭和44年赤坂町条例第329号)又は吉井町保育所条例(昭和31年吉井町条例第87号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月24日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日条例第22号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

赤磐市立周匝保育園

赤磐市周匝1549番地

赤磐市立黒本保育園

赤磐市黒本2179番地1

赤磐市立佐伯北保育園

赤磐市塩木6番地1

赤磐市立仁美保育園

赤磐市仁堀中855番地

赤磐市立保育所条例

平成17年3月7日 条例第117号

(平成29年10月1日施行)