○赤磐市立保育所条例
平成17年3月7日
条例第117号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に園長、保育士その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、赤磐市職員定数条例(平成17年赤磐市条例第32号)の定めるところによる。
(入所の要件)
第4条 保育所に入所できる児童は、赤磐市保育の実施に関する条例(平成17年赤磐市条例第118号)第2条の規定に該当するものとする。
(入所の制限)
第5条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を制限することができる。
(1) 感染症を有する場合
(2) 身体が虚弱のため保育に堪えられない場合
(3) 児童又は児童の保護者が、管理上必要な指示に従わない場合
(4) 入所申込書等に虚偽の記載があることが判明した場合
(5) その他市長が保育所の管理運営上不適当と認めた場合
(保育料)
第6条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第22号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
赤磐市立周匝保育園 | 赤磐市周匝1549番地 |
赤磐市立黒本保育園 | 赤磐市黒本2179番地1 |
赤磐市立佐伯北保育園 | 赤磐市塩木6番地1 |
赤磐市立仁美保育園 | 赤磐市仁堀中855番地 |