○赤磐市国民健康保険熊山保健福祉総合センター条例

平成17年3月7日

条例第145号

(設置)

第1条 市民の健康増進及び保健衛生の向上と要介護者等に対するサービスを総合的かつ継続的に提供することにより、市民が健康で、生きがいを持ち、安心して過ごせるよう支援し、もって保健福祉の増進を図るため赤磐市国民健康保険熊山保健福祉総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤磐市国民健康保険熊山保健福祉総合センター

(2) 位置 赤磐市松木636番地1

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 保健施設部門(保健福祉センター)

 市民の健康教育、健康相談、栄養相談、各種検診及び市民の自主的保健活動の指導に関すること。

 高齢者・身体障害者等に係る各種福祉サービスの提供等、保健福祉の向上に関すること。

 その他保健福祉部(社会福祉事務所)の事業に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに前条の事業実施に必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、事務所部分については、この限りでない。

(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の者及び身体障害者であって、身体が虚弱又は寝たきり等のため日常生活を営むのに支障があるもの及びその家族

(2) 各種保健福祉事業等の参加者、行政協力団体及びその構成委員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(利用の承認)

第6条 センターを利用する者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をするに当たって、必要な条件を付することができる。

(利用承認の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(3) センターの施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理・運営上、利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡)

第8条 センターの利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊山町国民健康保険保健福祉総合センターの設置及び管理等に関する条例(平成10年熊山町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成17年3月31日までは、第11条第1項中「社会福祉法人赤磐市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人熊山町社会福祉協議会」と読み替えるものとする。

(平成18年3月30日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の赤磐市国民健康保険熊山保健福祉総合センター条例第3条第2号の規定により行われた事業に係る同条例第9条第1号に規定する利用料については、なお従前の例による。

赤磐市国民健康保険熊山保健福祉総合センター条例

平成17年3月7日 条例第145号

(令和2年4月1日施行)